Q.私はフィリピン人女性と結婚の予定ですが、彼女は前夫と離婚直後であり、もうすぐ日本での在留期間が切れてしまいます。日本民法の再婚禁止期間中であっても婚姻届を出すことはできるのでしょうか。また、彼女は一度帰国するとフィリピンの事情で再来日は非常に難しいとのことです。どうしたら彼女と結婚して彼女が日本に在留を続けられるでしょうか? 

A.以下、回答します。

1.再婚禁止期間に違反する婚姻と準拠法

外国人が日本人と結婚をした場合、交際歴や収入に問題がなければ、「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられて、日本に在留することが出来ます。この在留資格を習得するためには、事実婚ではダメで、法律的に婚姻が成立していなければなりません。

ただ、日本の民法では、女性は婚姻関係を解消してから100日は結婚することができないことになっています。(民法733条)。このように女性が前婚の解消又は取消の日から一定期問再婚を禁止される期問(再婚禁止期問)中においては、婚姻届を提出しても受理されません。

法務省ではすでに婚姻関係を解消してから100日以降の婚姻届は受理するようにとの通達が出ております。

ここで話を元に戻すと、日本人が外国人と結婚をした場合外国人の本国法では再婚禁止期問の規定が存在しなくともこの日本民法の再婚禁止期間の規定が適用されるのか、日本人が外国人女性と結婚する場合のいずれの場合でもこの再婚禁止期問の規定が適応されるのかが問題となります。

まず、一般に、重婚でないことは一方的要件ではなく、相手方との関係において問題になる婚姻の実質的要件(双方的要件)であると解されています。

再婚禁止期問に違反しないことも妻となるべき女性の側の一方的要件であるとする見解、②出生子の血の混淆による被害は再婚の夫が受けるものであるから夫となるべき男性側の一方的要件とする見解、③当事者双方に関係する問題であるから双方的要件とする見解、の見解が対立していますが、双方的要件であると解する見解が有力のようです。

したがって再婚禁止期間は双方的要件であると解した場合、夫婦の一方が日本人であるケースは、相手方の本国法には再婚禁止期間の規定、記述のように日本法は100日の再婚禁止期間を経過しなければ結婚することはできません。また、戸籍実務上もそのような扱いとなっております。

そして外国人配偶者の国の法律の法律が日本民法で定める期間以上の再婚禁止期間を定めている場合には、当該外国法の定める再婚禁止期問を経過しなければ結婚することはできないと思われます。

上記は、外国人女性と結婚する場合と外国人男性と結婚する場合のいずれの場合であっても結論は変わりません。

本問の場合、結婚の相手であるフィリピン人女性が前夫と離婚直後ということですから、少なくとも日本民法の再婚禁止期間である100日(→以前は6か月でしたが、最高裁判決後は、100日に変更)を経過しなければ婚姻届は受理されません。

戸籍の実務の取扱いにおいても、少なくとも日本民法の再婚禁止期間である100日を経過しなければ婚姻届は受理されず、仮に外国人配偶者の本国法で定める再婚禁止期問が日本民法の再婚禁止期間以上である場合は、当該配偶者外国人の本国法で定める結婚禁止期間を経過しなければ婚姻届を受理していません。

2.各国の再婚禁止期間

再婚禁止期問を定めている国は、タイ(前婚解消後310日)、フランス(前婚解消後300日)、ドイツ(前婚解消又は無効の宣言から10か月ただし妊娠していれば適用なし)、イタリア(前婚解消又は婚姻取消・無効判決確定から300日ただし分娩した場合には禁止は消滅する)など結構あります。

フィリピン家族法にも夫が死亡した場合について、死亡後300日以内は結婚できない、という規定があります。

3.在留資格(ビザ)の問題

問題は、日本に在留しているフィリピン人等の外国人には、「在留期間」というものがあることです。

「在留期間」というやっかいなもののために、双方の当事者が結婚の意思を有しているにも関わらず、待婚期間中にそれまでに有している外国人の在留資格が満了してしまうような場合が生じてしまうのです。

では、そのような場合、どうしたらいいでしょうか。

この点、現在の制度では、再婚禁止間経過後は日本人と結婚することが確実であるという理由で外国人に認められる在留資格はありませんので、原則としては帰国するしかありません。

但し、入管実務では、当該日本人と外国人の婚姻の意思を確認の上、婚姻の意思が認められる場合には、当該外国人に対し短期滞在の在留資格への変更を認め、再婚禁止期間を経過するまで短期滞在の在留期間の更新を許可しているケースもないわけではありません。

そこで、このような場合には、相手の外国人女性が一度帰国するとフィリピンの事情で再来日は非常に難しいので、ビザの専門の行政書士事務所等に依頼し、入管に再婚禁止期問経過後は日本人と結婚する旨を話し、短期滞在の在留資格への変更及びその更新を申請してみるしかありません。

フィリピン人の再婚や配偶者ビザ申請でお困りの場合は、当事務所がしっかりとサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。