フィリピン人との養子縁組手続き・方法

日本には、実子でない子供を養子に迎える養子縁組という制度があります。そしてフィリピンにも養子縁組の制度は存在します。

そして、フィリピンの養子縁組制度は、近隣諸国の中でも最も厳格な養子縁組の要件を定めています。これは、子どもの権利と利益の保護を最優先事項としていることが要因です。

そのため、未成年養子については例外なく家庭裁判所の審判を要するとされており、父母や本人の同意のほか、場合によっては利害関係がある人の同意を要する場合もあります。

 

フィリピン人との養子縁組をする場合の必要書類

フィリピン人と養子縁組する場合、一般に以下のような書類が必要です。

ただし、下記の必要書類はあくまで参考例です。実際には、ケースによって不要なものもあれば、追加で必要な書類もありますので、ご注意ください。

 
①家庭裁判所の許可証
フィリピン人養子が未成年者(18歳未満)である場合は、原則として日本の家庭裁判所で養子縁組の許可を得る必要があります。これは、養子の権利保護のため、裁判所が後見的立場で養子縁組が子供の福祉の点から問題がないかチェックする必要があるからです。

 

②国籍証明書

国籍証明書は、フィリピンの政府機関が発行した養子の国籍を証する書面です。正式な国籍証明書を取得していなくても、パスポートは国際的に国籍を証明する書類なので、有効期限内のパスポート原本を提示すれば、国籍の証明として認められます。

③出生証明書(CERTIFICATE OF LIVE BIRTH)

フィリピンの政府機関(PSA)が発行した養子の身分関係を証する書面です。本人の氏名と生年月日、出生地のほか、父母の氏名等が記載されています。

④実父母の同意書
フィリピン人との養子縁組を行うためには、養子の実父母の同意が必要です。両親の一方が行方不明の場合は、現存する片方の同意だけでも良いとした例もあります。

 

⑤フィリピン人養子本人の同意書
養子が10歳以上の場合は、本人の同意書が必要です。

 

⑥利害関係人の同意書
養親に、10歳以上の子(嫡出子または養子)がいる場合は、相続関係に関する紛争をあらかじめ防止するため、その人の同意が必要です。

 

⑦養親の夫(または妻)の同意書
養親、養子が既婚者の場合は、その配偶者(夫または妻)の同意が必要です。

⑧フィリピンの証明書類の日本語の翻訳文
日本語の翻訳文は特定の資格がなくても、誰が作成したものでも大丈夫です。養親となる夫妻本人が翻訳したものであっても一般的には認められます。ただし、翻訳文の末尾には住所、氏名、連絡先を記載し、翻訳した個人が特定できる記載がされている必要があります。

 

⑨養親となる日本人の戸籍謄本
日本人の本籍地で届出する場合は省略することができます。

なお、家庭裁判所の審判書に、実父母および養子本人、ならびに利害関係者が同意していることが明記されていれば、上記の同意書に代えることができますので、上記同意書の添付を省略できます。

 

フィリピン人との養子縁組で在留資格(ビザ)は取得できるか

一般的に、フィリピン人と養子縁組をしただけで在留資格(ビザ)が取得できるわけではありません。また、外国人が日本人の養子になっても、養子縁組の手続きだけでは日本の永住ビザや日本国籍を取得することはできません。フィリピン人の養子が永住ビザを取得するには一定の年数経過後に永住ビザの申請をし、許可される必要がありますし、日本の国籍を取得するには帰化の手続きが必要です。

ここは勘違いしてほしくないのですが、養子縁組で親子関係を成立させても、実際に血が繋がった親子関係ではないため、自動的(自然的)に在留資格(ビザ)や永住ビザ、日本国籍を取得することはありません。

また、在留のためだけに養子縁組をすることは偽装養子縁組であり、違法です。日本に在留するために犯罪に手を染めることなどがないようにご注意下さい。

 

当事務所のサポート費用(※標準費用)

当事務所では、フィリピン人との養子縁組にお困りの方のため、手続きのサポートを行っております。

フィリピン人との養子縁組手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

1.フィリピン人の養子縁組サポート:10万円(税別)~

フィリピンの養子縁組の書類の取得サポート、翻訳等を行います。

2.フィリピンの証明書請求:1通ごとに4万円(税別)

フィリピンの証明書取得の代行を行います。レッドリボン認証(フィリピン外務省認証、DFA認証)が必要な場合、1通ごとに+4万円(税別)が加算されます。

その他、取得手数料、送料等実費として5千円+税が必要となります。

 

※業務報酬については、ケースにより上記料金より高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。初回相談時にお見積もりいたしますので、相談ご希望の場合はまずはメールでご予約下さい。

 

 

 

 

 

フィリピン養子縁組手続きのお問い合わせ、お申込みは・・・

TEL:06-6375-2313(※相談予約制・5400円/30分)

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