フィリピン人雇用の際の就労ビザ取得とPOLO申請手続きは特殊

当事務所では、フィリピン人を雇用したいが、就労ビザの取得にはどのような手続きをすればいいのか?というご相談をよくいただきます。

従来、フィリピン人の採用、雇用といえば、英会話の先生やフィリピンの会社との取引のある貿易会社で就労ビザを取得するケースがほとんどでした。

しかし、最近は、エンジニアの人材不足が著しく、機械関係の技術者(理系の大卒)の求人が増加傾向にあるように思います。

そして、外国人を雇用する場合、通常は、雇用契約書の作成→就労ビザの申請→入社→ハローワークへの届け出、という流れで手続きが進みます。

しかし、フィリピン人は自国民が人身売買や不当搾取にあわないよう、フィリピン人を雇用する場合、就労ビザの申請前に、もうワンステップの手続きが必要になります。

それがPOEAの手続きとPOLOの手続きです。

といっても、「POEA?POLO?それ何?」と思われる方が多いと思います。

そこで以下、解説します。

POEA(フィリピン海外雇用庁)とは

フィリピンにはPhilippine Overseas Employment Administration(海外雇用庁)、略してPOEAという役所があります。

フィリピンは、人材不足の日本とは違い、国内に仕事が少なく、就職が容易ではありません。

一方で、英語が使える方が多いので、割と地域を問わず、働くことができます。

そのため、フィリピン人は海外で働く人が多いです。

一方で、海外では、フィリピン人の無知につけこみ、人身売買や不当搾取を行う者もいます。

そこで、海外へ出るフィリピン人の人権保障のために、出国前に勤務先の審査をするのがPOEAの役割です。

日本では、厚生労働省のような機関とでも言えるかもしれません。

具体的には、POEAでは、雇用主とフィリピン人労働者との契約内容が適正かどうかや勤務先の現地登録情報が本物かがチェックされ、問題なければ雇用の許可を出します。

POLO(フィリピン海外労働局)とは?

次に、POLO(Philippine Overseas Labor Office)について説明します。

POEAがフィリピンにあるのに対し、POLOは海外の各国に拠点があります。

つまり、POEAの海外出先機関がPOLOです。

POEAはフィリピンにあるので日本語での対応はしてもらえませんが、日本のPOLOは一応日本語担当者もいます(但しあまり対応はよくないですので過度な期待はできません)。

フィリピン人雇用の手続きの流れ

POEAとPOLOとの違いがわかったところで、フィリピン人雇用の手続きの流れについて説明します。

(一般的なフィリピン人雇用の手続きの流れ)

1.フィリピン就労者と日本の雇用主が、POEA認定の現地エージェンシーと契約(※直接雇用の場合を除く)。

2.フィリピンのエージェントと日本の会社で書類を準備(※直接雇用の場合を除く)。

3.POLOに書類を提出。

4.POLOにて雇用主が面接を受ける。

5.日本で在留資格認定証明書申請(就労ビザ申請)をする。

6.認定証明書がおりたら、フィリピンの日本大使館でビザの手続をする。

7.POLOより書類をフィリピンの就労者へ送付。

8.就労者がPOEAへ書類を提出。

9.POEAの就労許可をもらう。

10.フィリピン人の従業員来日、会社で就労開始。

上記からわかるように、在留資格認定証明書交付申請のほか、POLO、POEAの手続きが入るために、フィリピン人の雇用については通常の外国人に比べ、非常に長い時間がかかりますので、採用→雇用開始まで十分な時間を確保して雇用してください。

フィリピン人は直接雇用が禁止されている?

以前は、日本の雇用主とフィリピン人就労者の間で直接契約して先に就労ビザもとって来日し、POLOには事実上の事後報告でも問題ありませんでした。

しかし、2017年の8月から法律が変わり、フィリピン人が海外で就労する場合は、POEA認定の現地エージェンシーを介することになりました。

そして、POEAの手続が完了していないと、就労者がフィリピンを出国する際に入管で止められてしまって、いくら日本のビザがあったとしても出国できないという状況にありました。

そしてまた改正があり、原則は直接雇用は禁止で、POEA認定の現地エージェントを介することが必要だが、専門技術者および熟練労働者個別にPOLOが認めた場合は直接雇用も認めることとなりました。

この直接雇用の条件は個別具体的に判断されますが、主なものは次の通りです。

(直接雇用の条件)

①雇用基準に関する覚書(雇用契約書)があること。可能な限りよい契約条件を確保することが必要です。雇用契約書には雇用者や会社の氏名と住所、海外のフィリピン人労働者の地位と職場、給付金および手当および支払い方法を含む基本月額給与の記載、契約の開始日と期間等、様々な所定の条件の記載が必要です。

給与は、受入国における規定の最低賃金またはフィリピンの首都圏における一般的な最低賃金を下回ってはならないとされており、どちらか高い方であることが必要です。

②生命保険および保険の補償を行うこと。実際の渡航費用および航空運賃およびその他の付随費用等を賄うことが雇用主の義務となります。

当事務所のサービス

当事務所では、初めてフィリピン人を雇用する企業様のため、フィリピンの就労ビザ取得やPOLOの手続きをサポートしております。

フィリピン人の雇用でお困りの方は、是非お気軽にご相談ください。

標準報酬)

フィリピン人就労ビザ取得サポート:15万円+税