フィリピンの入国拒否・ブラックリストとは
フィリピンでは、日本よりも簡単に入国拒否やブラックリスト入りしやすいです。
入国時に別室に連れて行かれ、入国拒否になりそうになったが、入国できた人もいれば、本人は何も悪くないのに、不当な理由で入国拒否にあい、ブラックリスト入りしてしまった例もあります。
日本の入管とは違い、フィリピンの入管ではよくトラブルが起こります。
ですので、フィリピン入国の際は特にご注意ください。
フィリピンで入国拒否になりやすい理由
まずは一般的にフィリピンで入国拒否になりやすい理由です。
具体的には、以下のようなものがあります。
1.往復航空券がない
フィリピンは往復航空券がないと入国させてくれない国です。「帰りの航空券がない、ということはオーバーステイするんじゃないか?」と判断されるという事です。
だから、必ず日本へ帰国する際の航空券も印刷して持っておきましょう。
2 滞在先の住所をきちんと書いていない
税関申請書に滞在先の住所欄があるのですが、何も書かないとか、なし、にしてしまうと別室に連れて行かれる可能性があります。
3 入国目的を誤って答える
旅行でフィリピンに行く場合、入国目的を尋ねられた場合は「観光」と答えましょう。
仕事で行く際も観光かトラベルと答える場合が多いです。
Working目的と答えると、誤解されて就労ビザなどの提出を求められる可能性がありますので、ご注意ください。
4 パスポートの期限は6ヶ月以上必要
パスポートの有効期限についても注意が必要です。パスポートの期限が6ヶ月未満だと入国させてもらえません。
他の国へ行く際もパスポートの期限が残り6ヶ月未満だと入国できない国が結構ありますのでパスポート期限は本当に重要です。
5 入国カードの署名はパスポートにあわせる
飛行機の中では2枚のカードを渡され,1枚が入国カードで、もう1枚は税関申請書です。
この入国カードは全部英語で書く必要があります。
そうすると、全て英語で書いている勢いで署名欄も英語で書いてしまいがちです。
しかし、署名は絶対にパスポートと同じ表記で書いて下さい。
この署名欄はパスポートと同じ書き方にしておく必要があります。
日本人なら多くの人が署名欄には漢字で署名しているはずですから、このSignatureの部分は必ずパスポートと同じ漢字で書いて下さい。
入国拒否にあい、ブラックリスト入りしてしまう理由
次に、ブラックリスト入りしてしまうケースについては以下のようなケースがあります。
1.入れ墨(TATOO)をしている
入れ墨をしているのが袖口から見えたりすると、ブラックリスト入りすることがあります。
その他、一部の指先がない等もダメです。
フィリピン国では、暴力団関係者と疑われる者の入国は拒否されます。近時は若者がファッション感覚でTATOOを入れ、海外に出ることも増えましたが、フィリピンでは危険な行為であるとお考えください。
2.入管職員に悪態をつく、大声を出す
フィリピンでは、公務員侮辱罪というものがあります。
ですから、入管職員にいちゃもんをつけられても、大声で騒いだり、暴言を吐いたりすることは厳禁です。軽く押す等でも暴行などでもしたら大変なことになります。
それだけでなく、変わった服装をしていたり、帽子やマスク、眼鏡、サングラス等の着用も注意してください。
入管では、顔とパスポートを照合します。例えば帽子を取るように言われ、その通りにしても入管職員の機嫌が悪ければ、本人確認を妨害されたということで、ブラックリスト入りさせられるかもしれません。
3.派手なアクセサリーをしている
派手なネックレス、指輪、ピアス等にもご注意ください。入管職員がゆすればお金を出してくれそう、と考える可能性があります。
フィリピンの入国拒否・ブラックリスト解除(リフティング)の方法
では、上記のような理由で、ブラックリスト入りしてしまい、入国拒否にあってしまったら、どうしたらいいでしょうか。
このような場合、賄賂を渡せば再度入国できる、などと言っている方もいるようですが、そのようなことは今はできません。
この場合、フィリピンの弁護士に依頼し、入国拒否・ブラックリスト解除(リフティング)の手続を取る必要があります。
フィリピンの入国拒否・ブラックリスト解除(リフティング)の期間
これについては、正当な理由かどうか、また一時入国禁止期間が終了している場合かどうか等で異なります。
1.正当な理由でブラックリスト入りしたが一時入国禁止期間が終了している場合
→一般的な期間 は30日から90日です。
2.不当にブラックリスト入りした場合(テンボラリーブラックリスト含む)
→一般的な期間 は60日から90日です。
3.正当な理由で無期限ブラックリスト入りしている場合
→この場合は、通常ブラックリスト解除(リフティング)は無理です。
フィリピンの入国拒否・ブラックリスト解除(リフティング)の費用
1.正当な理由でブラックリスト入りしたが一時入国禁止期間が終了している場合
→約20万ペソ~
・フィリピン弁護士によりブラックリスト解除申請を行います。
2.不当にブラックリスト入りした場合(テンボラリーブラックリスト含む)
→ 約30万ペソ~
・フィリピン弁護士により嘆願手続を行います。
3.正当な理由で無期限ブラックリスト入りしている場合
→このような場合、ブラックリスト解除申請を行ってもリフティングの可能性が非常に低いため、受任できません。
(※上記費用は標準費用であり、ケースによっては高くなることもあれば、安くなることもあります)
当事務所では、フィリピンの弁護士と連携して、日本人の方の入国拒否・ブラックリスト解除(リフティング)をサポートしております。
不当な理由で入管でブラックリスト入りしてしまった方は、諦めず、是非お問い合わせください。