「フィリピン人の配偶者ビザ申請手続き」の記事一覧

フィリピン人の興行ビザから配偶者ビザへの変更申請は難しい?

フィリピン人の配偶者ビザ申請手続き

フィリピン人の興行ビザから配偶者ビザへの変更申請

フィリピン人は従前より興行ビザ(いわゆるタレントビザ)で日本に滞在しているケースが少なくありません。

そして、日本人と知り合い、恋に落ちて、結婚することになった場合、興行ビザから配偶者ビザへ変更することは可能なのでしょうか。

興行ビザから配偶者ビザへの変更はそもそも可能?

まず、そもそも興行ビザから配偶者ビザへの変更申請はそもそも可能なのでしょうか?

答えはYESです。

つまり、フィリピン人の方の在留資格変更許可申請を行い、許可が出れば興行ビザから配偶者ビザに変更することができます。

興行ビザから配偶者ビザへの変更は難しい

しかし、興行ビザから配偶者ビザに変更する申請ができることと許可されることは別です。

実務上は、興行ビザで日本に滞在しているフィリピン人が興行ビザから配偶者ビザへ変更するには、審査が厳しく、許可が簡単には下りず、不許可になることも多いのが現状です。

フィリピン人と結婚予定の当事者からすると、本当に愛し合って結婚するのになぜビザを変更するのが難しいの?と思うかもしれません。

これには以下のような理由があるのです。

まず、興行ビザの期限が切れそうになった時に日本人と偽装結婚して日本に在留するケースもあるため、日本人との結婚が、日本に在留するための偽装結婚なのではないかと疑われる可能性が非常に高いです。

確かに、当事者としては出会ってからデートを重ね、恋愛し、結婚に至ったわけですから、偽装結婚ではないか疑われること自体、おかしいと思われるかもしれません。

しかし、実際に過去のケースで少なからずそのような案件があったからこそ、入管としては非常に厳しく審査が行われているのです。

興行ビザから配偶者ビザへの変更が難しい主な理由

1.過去に身分詐称をしている

初めての来日時に経歴や年齢、婚姻歴等を偽っているケースがあります。ひどい場合は、偽物の出生証明書を後から偽造し、二重登録になっているケースもあります。このような事実がビザ申請時に発覚することがあります。

2.過去に不法滞在や、不法就労、もしくは虚偽申請をしてビザを取得している

興行ビザの方の場合、過去に不法就労、不法滞在や、もしくは虚偽の申請をして在留資格を得たことがあるケースがあります。このような事実がビザ申請時に発覚することがあります。

3.偽装結婚の疑いがある

日本のビザは基本的に就労できる範囲が決まっています。興行ビザも同様で、興行ビザで滞在している場合は興行ビザで認められる範囲でしか就労することができません。

しかし、最初はダンサーとして興行ビザで来日した場合でも、日本に滞在中、気が変わり、転職して別の職業に就きたい、副業やダブルワークでもっとお金を稼ぎたいと考えるようになることもあります。その場合、何とか就労制限のないビザに変更したいと考えることでしょう。

ところが、技術人文国際ビザ等の就労ビザは実務経験や学歴要件が厳しく、興行ビザのフィリピン人にとってはハードルが高いものに感じられることが多いです。

一方で、特に専門的技術や知識、または実務経験がなくても手に入る在留資格は、日本人と結婚すると許可になりやすい配偶者ビザになります。

そのため、中には偽装結婚をして配偶者ビザを取ろうとするケースがどうしても出てきてしまいます。

入管でも、過去にそのようなケースを時々見聞きしていますので、興行ビザから配偶者ビザへの変更申請をすると、偽装結婚しているのではないかと疑われる可能性が高いため、審査が厳しくなるのです。特に、在留期限が近いケースで交際歴が短いようなケースは、入管の審査官が偽装結婚を強く疑っていると思った方がいいかと思います。

4.フィリピン人妻と日本人夫の年齢差が大きい場合が多い

興行ビザのフィリピン人妻は一般に年齢が若く、日本人夫が年上の事例が多いです。確かに、年齢差が大きい結婚=偽装結婚ではないのは当然です。
しかし、配偶者ビザに関しては、年齢差が大きい場合は本当に結婚生活を送るつもりがないだろうと偽装結婚を疑われる傾向にあり、不許可になりやすくなる傾向にあります。

フィリピン人の興行ビザから配偶者ビザへの変更申請はやめたほうがいいのか?

上記のような厳しい話をすると、「フィリピン人の興行ビザから配偶者ビザへの変更申請はやめたほうがいいのか?」と思われるかもしれません。

しかし、本当に相手のことが好きで、結婚して日本で暮らしたいのであれば、チャレンジするしかありません。

そのためには、写真やSNSでのやり取り等、交際をしている証拠をたくさん出したり、安定して日本で生活していける収入があること等をしっかりと証明する必要があります。

このような証拠の積み重ねにより、偽装結婚でないと客観的に証明できて初めてフィリピン人の興行ビザから配偶者ビザへの変更申請が許可されることになるのです。

フィリピン人の興行ビザから配偶者ビザへの変更申請は行政書士へ

上記のような説明を受けても、「自分のケースの場合、許可されるのだろうか?」とか、「具体的な資料をどのようにそろえて説明したらよいかわからない」という方は少なくないと思います。
でも、ご安心ください。当事務所は、20年近くにわたり、フィリピン人の国際結婚やビザ申請を専門に行っている行政書士事務所です。
当事務所にご依頼の場合、難しい申請でも、自分で申請するより、許可の可能性を高くすることが可能です。
フィリピン人の興行ビザから配偶者ビザへの変更申請でお悩みの方は、一人で悩まず、お気軽にフィリピン専門の行政書士に問い合わせください。

フィリピン人の配偶者ビザ申請手続・費用

フィリピン人の配偶者ビザ申請手続き

フィリピン人の配偶者ビザ申請手続きの現実

フィリピン人と日本人の国際結婚カップルはかなり多いですが、フィリピン人の方と国際結婚をした場合、結婚手続きが終われば日本で生活できるわけではありません。

日本で生活するには、在留資格の取得(日本人の配偶者ビザ申請、結婚ビザ申請)を行う必要があります。

但し、日本人の配偶者ビザの申請は偽装結婚が非常に多いことから、入国管理局の審査も年々厳しくなっております。この点は、フィリピン人の日本人配偶者ビザも例外ではありません。

入管のマニュアルにあるような最低限の資料をそろえ、適当に二人の交際歴を書いて出すようなことをしても、まず不許可になるのは目に見えています。

実際、配偶者ビザを申請する場合は、その結婚の経緯が不自然ではなく、真剣な交際の末に成り立ったことや、結婚生活において必要となる共通言語(日本語の読み書き等)の能力があるか、経済的に安定した生活を送れる収入や資産があることなどを十分に立証しなければいけません。

また、入管や大使館、領事館等ではどのような立証書類が必要であるか等のアドバイスは行っておりませんので、自分達の申請の場合、何が必要かを自分で考えて申請者の側で立証する必要があります。

そのため、配偶者ビザ申請が許可されるには、かなりハードルが高い、と感じられる方が多いのが現実です。

 

フィリピン人の結婚ビザ申請特有の問題点

 

①フィリピンからの書類の取得に非常に時間がかかる

フィリピン人との結婚手続きには、一般にフィリピンから出生証明書や独身証明書(無結婚証明書、CENOMAR)等の取り寄せが必要となります。

しかしながら、これらの書類の取得、認証、翻訳等に多くの時間がかかりますので、結婚ビザ申請にこぎつけるまでに何ヶ月もかかり、さらに入管の審査を2,3ヶ月待つことになり、結婚ビザが取得できるまでには半年程度かかってしまうことも少なくありません。

 

②来日歴がある場合は過去の申請で出した履歴との整合性が必要

過去に「興業ビザ」で来日していたり、日本人と結婚して「日本人の配偶者」として日本に在留していた履歴がある場合は要注意です。

このような場合、エージェントが来日を容易にするため経歴を偽って入管に書類を提出していたりするケースが少なくありません。そうすると今回の申請でそのことを知らず正直に申請して過去の記録と齟齬が出て問題となることが多いです。

③在留資格認定証明書が取れてもすぐに日本に来られない

フィリピンの場合、日本人妻として日本に出国する前にCFOセミナーという日本での生活に関する事前セミナーを受けることが必要となります。

このセミナーの受講手続きは予約制となっており、また必要書類もたくさん提出する必要があり、かなり手間です。その上、ヒアリングにきちんと答えられないと偽装結婚ではないかとの疑いをかけられ、セミナーを受講できないこともあります。

以上がフィリピン人の結婚ビザ申請特有の問題点となります。

 

フィリピン人配偶者ビザの申請方法

 

 

 

配偶者ビザの申請方法は次の2通りです。

 

①海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合

 

→在留資格認定証明書交付申請を行い、その後、査証(ビザ)を取得し来日します。

 

 

②外国人配偶者がすでに日本にいる場合

 

→別の在留資格から「日本人の配偶者等」の在留資格変更手続きをします。

 

フィリピン人の配偶者ビザ申請に必要な書類

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内のもの)
3.申請人(外国人配偶者)の国籍国の機関から発行された結婚証明書
4.配偶者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額が記載されたもの)
5.配偶者の身元保証書
6.日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し(3ヵ月以内のもの)
7.質問書
8.スナップ写真(夫婦で写っており、用紙がはっきり確認できるもの)
9.写真(縦4㎝×3㎝)
※申請前6ヵ月以内に正面から撮影された無帽で鮮明なもの
10.392円切手を貼付した返信用封筒

11.その参考になる費用

 

※上記はあくまで最低限の参考資料ですので、上記の書類を出すだけでは通常は足りません。フィリピン人の配偶者ビザ申請に必要な書類は自分で考えて提出する必要がありますので、ご注意ください。

 

フィリピン人の配偶者ビザ申請代行サポート

 

当事務所は、真剣に交際し、日本での生活を送りたいと考えている2人に対し、プロの目線から、入国管理局に在留資格を認めてもらえるよう、しっかりとしたサポートを行います。

フィリピン人の配偶者ビザのことでお悩みの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

フィリピン人の葉偶者ビザ申請費用(標準料金・税別)

1、フィリピン人配偶者ビザ・申請代行コース(在留資格認定証明書交付申請):

着手金¥100,000+成功報酬¥50,000=¥150,000

 ・最も依頼の多い、ビザ申請完全代行コースです。着手金+成功報酬制度を採用していますので、費用面でも安心です。

 

2、フィリピン人配偶者ビザ・書類作成コース:90,000円~120,000円(一括払い・全国対応)

・配偶者ビザの書類作成のみを当事務所が行います。費用をカットするかわり、申請は本人で行ってもらいます。

 

3、フィリピン人配偶者ビザ・更新申請:¥50,000 

・配偶者ビザの更新申請を代行いたします。離婚等がない場合、手続きが簡略化されていますので、費用は新規申請の場合より割安です。

 

4、配偶者ビザ・理由書作成コース:¥30,000〜¥50,000

・配偶者ビザの理由書をきちんと書いてないと、不許可になりやすいです。理由書は、ただ「結婚して日本で暮らしたい」という熱意だけではダメで、真実の結婚であることが立証できるものでなければいけません。そこで、当事務所がしっかりとした理由書作りをお手伝いいたします。

 

5、配偶者ビザ・コンサルティングコース:¥30,000

・配偶者ビザの申請まで相談だけして、書類の作成や提出は自分で行う代わりに低価格のコースです。このコースでは相談及びアドバイスのみを行い、ビザ申請書類のチェックは行いませんので、ご注意下さい。

 

6、配偶者ビザ・書類チェックコース:¥30,000

・配偶者ビザの申請書類を自分で収集、作成していただいた上で、プロの目線から最終チェックを行います。手間はかかっても費用を抑えたい方にお勧めのコースです。

 

フィリピン人配偶者ビザのお問い合わせは・・・

 

TEL:06-6375-2313(※相談予約制)

 

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

【相談予約フォーム】

ページの先頭へ