フィリピン人の家事代行サービスと家事代行ビザ申請の概要

 

H27年内に認められる予定の外国人の方の新しい就労ビザに、新たな分野が追加されます。

それが、フィリピン人を含む、外国人の家事代行サービスです。

今後は、政府が、まずは神奈川県・大阪府を対象に、外国人の方の家事代行サービスへの従事を認めることとなる予定です。

これがうまく機能すれば、全国に拡大していくのは間違いありません。

というと、「え?今までフィリピン人の家事代行サービス代行ってビザがもらえなかったの?」という疑問があるかもしれません。

実は、今まで、フィリピン人を含む、外国人の方は、永住者、定住者、日本人の配偶者等といった方、投資経営の方のメイド、または留学生等のアルバイト(資格外活動)として以外は、いわゆる「単純労働」は認められていませんでした。

しかしながら、今後は人材不足のため、フィリピン人を含む、外国人に単純労働を認めるビザを求める声が高まってきています。

そこで、限定的ではありますが、今回のように外国人の家事代行サービスについても、家事代行ビザを認める方向になったわけです。

 

フィリピン人の家事代行サービスとビザ申請の条件

 

ただ、家事代行のビザも就労ビザの一種なので、まとめると、以下のような雇用条件が必要となりそうです。

(家事代行ビザの主な条件-※予定)

1.フルタイムでの直接雇用(家庭との直契約は×)

2.日本人と同等額以上の報酬

3.住み込みでの形態は不可

4.雇用する企業は外国人の住宅を確保すること

5.年齢は18歳以上

6.母国で研修を受ける(コミュニケーション、安全衛生、顧客との関係構築、専門能力など200時間以上)

7.実務経験1年以上

8.必要最低限の日本語能力(日本語能力試験N4程度が目安)

9.在留期限は最長3年間

全体を通してみますと、いわゆる「単純労働」を政策的に認める観点から、受け入れる企業側に通常の就労ビザと比較して、強めの監督を求めているものと考えられます。

 

外国人を雇用する家事代行事業者になる方法

 

外国人を雇用する家事代行事業者になり、従業員が家事代行ビザで働くには、いくつかのハードルがあります。外国人を雇用する家事代行事業者は「特定機関」と呼ばれ、特定機関の基準に適合していることの確認を受ける必要があります。

特定機関は、自治体と内閣府、入国管理局、労働局、経済産業局で構成される「第三者管理協議会」によって審査されることになります。

 

特定機関の基準は主に以下の通りです。

①「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する指針」に即した措置を実施すること

→主として下記のような条件を満たすことが必要です。

1.フルタイムでの直接雇用(一般家庭との直契約はできません)

2.日本人と同等額以上の報酬

3.住み込みでの形態は不可

4.雇用する企業は外国人の住宅を確保すること

5.年齢は18歳以上

6.母国で研修を受ける(コミュニケーション、安全衛生、顧客との関係構築、専門能力など200時間以上)

7.実務経験1年以上

8.必要最低限の日本語能力(日本語能力試験N4程度が目安)

9.在留期限は最長3年間

10.その他

 

②外国人受入事業を遂行するための経済的基礎、必要な能力が十分にあること

→法人登記されており、過去3年分の貸借対照表・損益計算書において利益等が健全であることが必要です。3年連続で債務超過の法人等はこの要件を満たさないと考えられまます。

 

③日本で3年以上家事代行の事業実績があること

→家事代行サービスが儲かりそうだから参入するようなぽっと出の事業者が家事代行サービスの認定事業者になることは認めておりません。

④その他欠格要件に該当しないこと

⑤以下のような報告義務や監査義務を履行すること

事業者には以下のような報告義務や監査が課される予定です。

a.月に1回報告義務のある事項

①新規利用世帯数及び利用世帯の住居の所在地

②外国人家事支援人材による家事支援活動を実際に利用した世帯数及び利用回数

 

b.少なくとも3カ月に1回報告義務のある事項

①外国人家事支援人材及び外国人家事支援人材に従事させる業務と同等の業務に従事する日本人従業員の雇用状況など

 

c.監査の受け入れ義務

少なくとも1年に1回、本社または事業所において監査を受け入れなければなりません。

 

⑥家事代行ビザで就労可能な地域

上記の条件を満たしても、家事代行ビザは全国でできるわけではなく、特区限定のビザであることに注意が必要です。

当面は特区に指定されている神奈川県・大阪府のみでの運用になります。そして、大阪はまずは大阪市からスタートいたします。

今回、この外国人の家事代行ビザは本年内は神奈川県・大阪府に限定されていますが、実施状況をみて、今後
他の都道府県にも広がる可能性は高いかと考えます。

当事務所は、家事代行ビザの認定事業者となりたい企業様の相談を随時受け付けております。共働きが増え、家事代行サービスを利用したい日本の方もたくさんおられますし、また日本で家事代行サービス業務に従事したいフィリピン人等の外国人の方のニーズも高いものと思われますので、フィリピン人の家事代行ビザの申請、取得をお考えの方は、是非一度ご相談ください。

 

当事務所のサービス(税別)

①国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する認定申請:25万円

②特定機関の家事代行ビザ申請:15万円(※最初の1名の招へい)

※上記費用は目安となります。業務の難易度により上記料金より安くなる場合もあれば、高くなる場合もあります。

業務報酬については、個別相談後に、お見積もりいたします。

 

 

 

 

 

 

 

フィリピン人の家事代行ビザのお問い合わせは・・・

TEL:06-6375-2313(※相談予約制)

フロンティア総合国際法務事務所 まで!