フィリピン人との国際結婚手続きで
お悩みではありませんか?
- フィリピン人と再婚するための裁判費用がないので、フィリピンで裁判をしないで何とか再婚手続をしたい
- フィリピン人の彼女(恋人)を日本に招へいするための短期滞在ビザを申請したら不許可になった
- フィリピン人の日本人配偶者ビザを自分で申請したら不許可になった
- フィリピン人と再婚するために必要な離婚裁判手続のためのフィリピンの弁護士が必要だが、知り合いにフィリピンの弁護士がいない
- PSAに出生証明書を請求したところ、何ヶ月もかかってしまい、国際結婚手続きが一向にすすまない
- 日本人と離婚したが日本人の子供と今後も日本で生活するための定住者ビザをとりたい
- フィリピン人女性との間の子供の認知手続きの方法、必要書類がわからない
上記に一つでも当てはまる方は、まずはご相談ください。
フィリピン国際結婚手続きの専門家なら、
何とかできるかもしれません。
フィリピン国際結婚手続き・配偶者ビザ申請についての
相談予約受付中!
日時:平日10:00~18:00、土曜10:00~17:00のうち予約した時間帯
場所:大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F会議室
(阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,DDハウス隣のビル)
参加資格:フィリピン人との国際結婚手続き、再婚手続き、フィリピン人の配偶者ビザ申請、認知、養子縁組等でお悩みの方。(但し時間の都合上、1日3名、一人30分以内)
相談費用:30分5500円・税込(但し初回30分以内、「配偶者ビザ申請予定」の方の相談で、かつ「来所」の方は無料です。フィリピン人との国際結婚手続き、認知、離婚、再婚手続きについての相談は有料です。
相談は全国対応ですが、電話での個別相談のみ(詳細なもの)をご希望の場合は通常のコンサルティング費用(30分¥5500)がかかりますのでご了承ください。
その場合でも、業務をご依頼頂いた場合は相談料を業務報酬から差し引きますので、実質相談料は無料となります。また、フィリピンの証明書の請求・翻訳・認証の手続きに関するお問い合わせは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。)
相談方法:電話予約(TEL:06-6375-2313)の上、指定の時間帯に来所してください。
LINE相談予約制度をはじめました。
当事務所では、よりお客様にご利用いただきやすい環境作りの一環として、LINEでのご相談予約を開始いたしました。
当事務所とお客様との会話は、他の方からは一切見えないようになっておりますので、お気軽にご相談ください。
(LINE予約の使い方)
① まずは、当事務所を友だち追加してください。
「フロンティア総合国際法務事務所」で検索 もしくは バーコードリーダーを読み込んでください。
② 友だち追加をしたら、ご相談内容・ご相談予約について、メッセージを送ってください。
③ 1営業日以内に当事務所スタッフより、ご返信をさせていただきます。ご相談の内容や、日程調整を行わせていただきます。
フィリピン人の国際結婚手続きでお困りの方へ
フィリピン国際結婚手続き代行センターのWEBサイトをご覧頂き、ありがとうございます。
当サイトは、フィリピン人との国際結婚手続きや配偶者ビザ申請、認知手続き、養子縁組手続き等でお困りの方をサポートする為のサイトです。
実際、フィリピン人と国際結婚される方は、かなりたくさんの書類を作成し、提出したり、出生証明書や結婚証明書、独身証明書を翻訳したりすることが必要です。
しかし、
「出生登録が遅延登録であるため、配偶者ビザを申請したら不許可になった」
「国際結婚のため独身証明書を請求したら実は結婚していた」
「入国管理局の担当者に本当の結婚なのに偽装結婚であると疑われ、配偶者ビザの更新が不許可になった」
等、フィリピン人との方との結婚は一筋縄にはいかないことが多く、どうしたらいいかわからなくなってしまいがちです。
実際、自分でフィリピン人の方との国際結婚手続きをしている方は、フィリピン大使館、領事館やフィリピン本国のNSOとのやりとり、配偶者ビザ申請のための書類作成で、膨大な時間を費やしているケースが多く見られ、途中で諦めてしまっている方も相当数いるようです。
そこで、微力ながら、そのような方のお手伝いができたらと思い、当サイトを立ち上げました。
当事務所では、フィリピンの証明書取得手続き、フィリピン人の配偶者ビザ、定住者ビザ申請、短期ビザ申請、認知手続き等を多数行ってきたフィリピン人の国際結婚手続きや配偶者ビザ取得を専門とする行政書士が常駐しておりますので、フィリピンの方との国際結婚手続きや配偶者ビザ申請を迅速・確実に行うことが可能です。
また、当事務所はフィリピンにパートナー事務所がございますので、手続き関係が苦手な方が普通に自分で行なったら数ヶ月かかるフィリピンの出生証明書、結婚証明書、婚姻履歴証明書等の書類の請求、取得、認証をごく短時間で行うことができます。
フィリピン人との国際結婚手続きや奥様の配偶者ビザ申請、国際結婚手続きについてお悩みの方は、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。
お客様の声(※一部抜粋)
・妻がフィリピン人で、市役所では婚姻要件具備証明書を提出するよう言われ、逆にフィリピン大使館では日本人との結婚歴があるので、婚姻要件具備証明書の発行が必要と言われました。そのため、結婚手続きができなくて困って、先生に相談しました。その後、1か月もたたないうちに無事結婚ができました。ありがとうございました。(東京都 男性)
・フィリピン人の妻の配偶者ビザの申請が不許可になり、どうしたらいいかわらず、先生に相談しました。3か月後、無事に許可が出て、妻が来日できました。ありがとうございました。(京都府 男性)
・私はフィリピン人で、出生証明書と婚姻履歴証明書が取れずに困っていたところ、このサイトにたどり着きました。フィリピンに行かずに書類が取れて、とても助かりました。(大阪府 女性)
・フィリピン人の子供の認知手続きをしたくて、どうしたらいいかわからず、困ってしまい、先生に相談したところ、必要な書類や翻訳をしてくれて、無事手続きを終えることができました。本当に感謝しています。(大阪府 男性)
・フィリピンで入国時に入国審査官とトラブルになり、ブラックリストに載ってしまい、フィリピンに再入国ができず、困っていました。先生に相談して、約1か月で、ブラックリストが解除されました。ありがとうございました。(神奈川県 女性)
・以前オーバーステイをしていて、結婚したい相手ととずっと同居していましたが、結婚して、ビザを得る手続きがわからず、先生に相談しました。無事結婚手続きも終え、入管に出頭し、約半年後、無事在留許可が下りました。本当にうれしいです。ありがとうございました。(滋賀県 フィリピン人女性)
・短期ビザが無事許可され、フィリピン人の彼女を日本に旅行に連れてくることができました。本当にありがとうございました。(大阪府 男性)
お蔭様でTV出演!マスコミ取材依頼実績等
1、独立・起業の専門誌「アントレ」2006年9月号(リクルート社・全国の書店、コンビニで販売)に専門家として紹介される。
2、2006年11月6日当事務所応接室にてMBS(毎日放送)の取材を受ける。
3、2008年9月30日名古屋テレビ報道特集番組「UP!」に出演。専門家としてコメント。
4、週間ポスト(2008年11月21日号)49ページに掲載。専門家としてコメント。
5、2009年5月18日NHK国際部より電話取材。専門家としてコメント。
6、2012年11月28日「産経新聞北摂版」に掲載
その他、その道のスペシャリストを紹介する「国際グラフ」や「夕刊フジ」大阪版等の取材申込あり。
<連絡先>
■HPのタイトル:フィリピン国際結婚手続き代行センター
■事務所所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F (阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,DDハウス隣)
■営業時間:平日10:00~19:00(但し、土日祝日、営業時間外でも電話はつながります)
■事務所名:フロンティア総合国際法務事務所
■代表者氏名:田上 創
■所属:日本行政書士連合会:05262374号/ 大阪府行政書士会:5117号
■保有資格等:法務省大阪入国管理局届出 入管申請取次行政書士
■連絡先 TEL:06-6375-2313
■業務内容
1.フィリピン人との国際結婚手続きのサポート(全国対応)
2.フィリピンの出生証明書、結婚証明書、独身証明書等の翻訳・請求(全国対応)
3.フィリピンの外務省アポスティーユ認証(旧レッドリボン認証)の代行(全国対応)
4.在日フィリピン人の遺言、フィリピンの相続手続代行、
5.フィリピン人の就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザやオーバーステイの相談、在留特別許可、上陸特別許可申請、定住者ビザ申請、短期滞在ビザ申請
6.フィリピン人の帰化申請代行サービス
7.フィリピン人の認知手続き、養子縁組手続きサポート
8.フィリピン人との再婚、フィリピンでの離婚承認裁判(Recognition of Decree)のサポート
9.フィリピン法人の会社登記簿謄本取得サービス
(※主に5ちゃんねる運営会社・ロキ・テクノロジー社の資格証明書請求)
10.フィリピン領事館・大使館での宣誓供述書作成、委任状作成、領事認証の取得
11.戸籍謄本の翻訳認証 等。
※フィリピン関連業務については上記外にも多岐にわたり対応しておりますので、上記以外にも「こんなサービスはないの?」という疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。
English:immigration visa lawyer japan
12.国際結婚、国際離婚の際の大阪での公正証書作成
13.フィリピン人の起業、会社設立代行
14.日本企業のフィリピン進出サポート
※偽装結婚、偽装認知、虚偽申請は違法行為であり、専門家として違法行為に加担することはできません。したがいまして、偽装結婚、偽装認知や在留資格取得を目的とした虚偽申請等のサポートは一切いたしませんので、ご了承ください。
■出張可能地域:大阪・京都・兵庫・和歌山・奈良・滋賀・堺・豊中・東大阪・神戸・西宮・尼崎・箕面・宝塚・伊丹・池田・高槻・吹田・茨木・泉大津等の大阪府、兵庫県、京都府の各市、大阪市北区・中央区・淀川区等。
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本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。フロンティア総合国際法務事務所は本ウェブサイトの使用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。
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