Q.私は日本人で、フィリピン人女性と結婚しようとしています。ただ、彼女の出生証明書が遅延登録になっていて12歳になってから出されています。このような場合、配偶者ビザの申請で問題になる、と聞いたのですが、本当でしょうか?また、間違いがあった場合の出生証明書の記載事項の訂正はどのように行うのですか?
A.フィリピン人の出生証明書が遅延登録の場合、出生証明書の右肩に「LATE REGISTRATION」と記載されています。
出生後30日を過ぎて登録されたものは全て遅延登録となり、ほとんどの遅延登録にはこの記載がありますが、記載のないものもまれにあります。
これは、日本の出生届けのように、単に忙しくて、忘れていて遅れた、というものではありません。純粋に出生登録が遅延した場合を除き、その多くの登録は重婚や他人の子であるのに自分の子であると偽装する等、何らかの意図があって、本来の内容とは違った内容で登録がされています。
ですから、同じ人間がNSOには別の氏名で二重登録されることが多いのです。日本では考えられないことですが、偽造大国フィリピンでは出生証明書の内容がおかしいことはしゅっちゅうあるのです。
ただこのような事態が頻発したため、NSOもこの問題を放置できず、現在はこの遅延登録した出生証明書はNSOは発行しないこととなりました。
一方で、現在所持しているパスポートがEパスポートとなった方が、日本国内で更新する際は、NSO発行の出生証明書が必要となりました。
そうすると、出生証明書が遅延証明書のフィリピン人は出生証明書の提出が出来なくなります。
ということは、パスポートの更新が出来なくなるということになります。したがって、日本在留に支障が出ますし、短期滞在ビザの申請や今後の入管への在留資格の更新・変更にも支障が出ます。
では、そういった方はどうしたらよいでしょうか?
この場合、正しく出生時に登録された出生証明書を使用して、出生証明書の氏名の訂正等をしなくてはいけません。
そして、この出生証明書の記載事項の間違いの訂正手続きはフィリピンの裁判所にて判決手続きを得ないと変更できません。フィリピンの裁判所で判決が出ると、その後出生地の役場にて出生証明書中に備考として訂正内容が記載されたのちNSOに登録されます。
但し、本来、記載されていなくてはいけない情報が記載されていない場合は、役所のミスですので、裁判しなくても、NSOの民事登録官がその内容を備考として追加記入してくれます。
当事務所では、このような手続でお困りの方のため、フィリピン人の出生証明書が遅延登録の場合の訂正手続きをサポートしておりますので、是非一度ご相談ください。
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