フィリピン人との国際結婚手続き(フィリピンで先に結婚手続きする方法)
フィリピン人との結婚は、日本で先に結婚手続きする場合と、フィリピンで先に手続きする場合の2通りがあります。
ここでは、フィリピンで先に結婚手続きする場合の手続きの方法について、一般的な流れを解説いたします。
1.婚姻要件具備証明書」の取得
マニラの在フィリピン日本大使館又はセブ、ダバオの日本領事館にて、婚姻要件具備証明書を取得します。
【日本人の必要書類】
①発行日から3ヶ月以内の戸籍謄本
※発行から6ヶ月以内の除籍謄本または改製原戸籍(過去に婚姻歴がある場合)
②パスポート
③婚姻同意書(未成年者の場合)
【フィリピン人の必要書類】
①PSA(旧NSO)発行の出生証明書
②PSA(旧NSO)発行の出生記録不存在通知書(※出生証明書が無い場合)
2.市役所にて「婚姻許可証」の申請
申請日から10日間の公示期間経過後に発行されます。有効期間は、発行日より120日以内ですので、この期間内に権限のある挙式者(判事、牧師等)の下で結婚式を挙げる必要があります。
3.セミナーの受講(不要な場合もあります)
セミナーは後述するCFOセミナーとは別のものになります。
【日本人の必要書類】婚姻要件具備証明書、パスポート、印鑑、顔写真
【フィリピン人の必要書類】出生証明書(NSO発行のもの)、顔写真
4.フィリピンでの挙式および婚姻証明書への署名
日本では、挙式をしてもしなくても良く、婚姻届を出せば法律的な婚姻が成立しますが、フィリピンの場合は、挙式することをもって法的な婚姻となります。
また、この時に結婚指輪の持参は必須です。また、挙式の際のスナップ写真の撮影を忘れないようにして下さい。スナップ写真は、後の入国管理局への申請の際に必要になります。
婚姻証明書への署名が完了すると、晴れて法的にも正式な夫婦となります。
5.NSO(国家統計局)より「婚姻証明書謄本」を取得する
挙式を終えると、婚姻の事実がNSOに登録されますので、婚姻証明書謄本の発行申請を行います。
取得の方法としては、フィリピンの配偶者の方がNSOの事務所に出向いて発行請求をするか、郵便による請求もしくはE-CENSUSというホームページ上からオンラインで請求することも可能です。
発行は、登録の完了後となりますが、都市部以外の地方で結婚された場合は、NSOへの登録まで数ヶ月を要する場合があります(通常は10日程度)。
5.CFO(海外居住フィリピン人委員会)のセミナー受講
フィリピン人配偶者(※日本人は出席不要)は必ずこのセミナーを受講しなければなりません。パスポートの発給申請に先駆けて受講しなければならず、日本の文化、習慣、生活に関してのレクチャーそして日本語の講習が行われます。
このセミナーへの受講が修了すると受講証明書が発行されますが、受講証明書がないと、新規パスポート申請が出来なかったり、たとえビザが発行されていても、空港で止められて、フィリピンから出国が出来なくなってしまうこともあります。
なので、このセミナー受講は必須です。
なお、セミナーの開催場所は現在のところ、マニラとセブの2箇所のみです。
6.日本の市区町村役場又は在フィリピン日本大使館にて婚姻届をする
婚姻届には、通常証人2人の署名が必要ですが、先にフィリピンでの婚姻を済ませていますので、署名は不要で、日本人が行う手続きです。
なお、この届出は、フィリピンでの婚姻後3ヶ月以内に行わなければなりませんので、ご注意下さい。
【必要書類】婚姻証明書、出生証明書(日本語の訳が必要です)、日本人の戸籍謄本(※本籍地以外の役場に届出る場合)
以上がフィリピンで先に国際結婚手続きをする場合の流れです。なお、必要書類等は、申請をする場所により異なりますし、法改正の影響を受けますので、必ず事前に申請先にご確認下さい。
フィリピン人との結婚手続きに関し、よくある質問
よくある質問として、「今回フィリピン人の女性と結婚することになったのだが、フィリピンと日本とどちらを先に結婚手続きすればよいですか?」という質問があります。
正直、この回答は現在の生活状況、過去の経歴等によりますので、この方法が絶対的によい、ということは一概には言えません。
しかしながら、フィリピンでの手続きが少なくなる分、どちらかといえば、日本で先に結婚の手続きをするほうが楽なケースは多いかもしれません。
したがって、基本的には日本で結婚手続きを行うことをおすすめします。そして、時間を短縮し、スムーズに手続きをするためには、できれば行政書士等専門家の知恵を借りつつ進めていくのがよいと思います。
フィリピンでの結婚手続きの特殊性
日本方の多くは、フィリピン人との結婚手続きを簡単に考えており、ネットなどで調べて必要な書類を集めて提出すれば簡単に結婚手続きは完了すると考えている方が少なくありません。
しかし、実際はそうではありません。
フィリピンでは日本と違い、市役所に婚姻届を書いて出すだけでは結婚はできません。また、結婚ができても必要な手続きを終えていないとフィリピンから出国できません。さらにはフィリピンから出国できたとしても、日本側で配偶者ビザが許可されないと日本で生活はできません。
このように何重にもハードルを越えないといけないことから、普通の人にとってフィリピン人との結婚手続きは複雑で、難解極まりないものである印象をうけるものであることは間違いありません。
実際、当事務所に寄せられる相談の中にも、役所のホームページでは書いていないような、面倒なことがあちこちで起こっており、そのため何度もフィリピンに渡航する羽目になってしまっている方が沢山います。
でも、ご安心下さい。
当事務所では、フィリピン人との国際結婚手続きでお困りの方のため、フィリピン人との国際結婚をサポートするサービスを行っております。
内容的には、フィリピン人との国際結婚手続きのサポートサービスを受けられた方には、「フィリピン人との結婚はフィリピンで先にすればよいのか?それとも日本で先に手続きしたほうがいいのか?」といったことから、「フィリピン人との結婚手続きの必要書類」「フィリピン人との結婚後の配偶者ビザ申請や短期ビザ申請の方法」や「フィリピン人の配偶者が来日するまでのスケジュールの組み方」等につき、詳細なアドバイス(※ただし合法的なものに限ります)を提供しています。
フィリピンに何度も渡航して手続きしたくない方、フィリピンの現地業者に騙されてお金だけ取られる事態を避けたい方は是非当事務所にご依頼下さい。
フィリピン国際結婚手続きサポートサービスの費用(※標準費用、税別)
1.フィリピン国際結婚手続きフルサポートパック:30万円
フィリピン人との国際結婚に関するコンサルティングサービス、短期ビザの申請、配偶者ビザ申請のサポートのすべてが含まれます。すべての手続きが完了するまで、営業時間内であればいつでも自由に相談ができます。
2.フィリピン国際結婚手続きサポート:10万円
・フィリピン人との国際結婚についての必要書類のアドバイスや費用、時間が無駄にならない上手な手続きの方法をコンサルティングします。書類の翻訳が必要な場合は、翻訳のお手伝いもいたします。結婚手続きが終わるまで、営業時間内であればいつでも自由に相談ができます。
3.フィリピン人の配偶者ビザ申請代行サービス:15万円
・フィリピン人の配偶者ビザ申請手続きを代行します。書類作成費用、アドバイス費用等が含まれます。
4.フィリピン人の短期ビザ申請サポートサービス:5万円
・フィリピン人の短期ビザ申請サポートを行います。書類作成費用、アドバイス費用等が含まれます。
フィリピン人との国際結婚手続きについての相談は今すぐ!
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
フロンティア総合国際法務事務所 まで!