フィリピンの方との再婚方法、手続きについては、他の国ではありえないような非常に難しい問題で、実際、当事務所にも多くの相談が寄せられています。
実際、具体的な相談で多いのは、「日本人と結婚歴のあるフィリピン人と再婚したいのだが、再婚の手続き、方法がわからず、どうしてもうまくいかない。どうしたらよいですか?」という質問です。
そこで以下、フィリピン人の再婚方法、手続きについて解説いたします。
フィリピンの再婚方法、手続きと日本人同士の再婚手続き
例えば、日本で日本人A男と日本人B女が結婚し、離婚した場合、B女がC男(未婚)と結婚する場合、女性側が離婚後、100日経過していれば再婚は可能です。
これはもともとは女性の再婚禁止期間が6ヶ月以上というように民法に定められていたのですが、最高裁判所の判例により再婚禁止期間の6ヶ月は長すぎるということになり、現在では、再婚禁止期間は100日に短縮されております。
そして、その手続きについても日本人同士の再婚の場合は戸籍謄本等の簡単な書類を提出するだけで、再婚は可能です。
しかしながら、フィリピン人との再婚の方法、手続きについては、日本人の再婚手続きとは大きく異なります。
特にフィリピン人との再婚の手続きのなかで障害となるのが、「フィリピン大使館、領事館発行の婚姻要件具備証明書の取得」です。
フィリピン人の再婚手続きに必要な「婚姻要件具備証明書」とは
「婚姻要件具備証明書」とは、外国人の婚約者が独身(未婚)であり、国籍のある国の法律で 結婚できる条件を備えていますよ、ということを本国の政府が証明した公的文書のことです。
この婚姻要件具備証明書のタイトル、内容は国により様々です。また婚姻要件具備証明書が発行されない国においては、「宣誓供述書」などを作成し、未婚であり、その他本国の結婚条件を満たしている旨を宣誓する等の方法で婚姻要件具備証明書に代えることもあります。例えば、パキスタンやバングラディッシュ等では婚姻要件具備証明書が発行されない為、領事の前で宣誓した上で作成した宣誓供述書をもって婚姻要件具備証明書にかわる書類として利用したりします。
そして、フィリピンは上記の婚姻要件具備証明書が発行される国ですので、日本でフィリピン人が再婚する場合、初婚の場合と同様、原則として上記の「婚姻要件具備証明書」が必要となります。
ところが、現在、日本の在大阪フィリピン領事館、在東京のフィリピン大使館は、日本人と結婚し、日本人と離婚した場合であっても、フィリピン人に「婚姻要件具備証明書」を発行しません。
そのため、以下のような事態があちこちで起こってしまいます。
①フィリピン人と再婚手続きの為市役所や区役所に戸籍謄本、婚姻届、フィリピン人のパスポート等を持参して婚姻届を出そうとする
②市区町村役場の受付係からフィリピン人の方が再婚するためには「婚姻要件具備証明書」が必要で、「婚姻要件具備証明書」がない貴方の場合は婚姻届は受理できないといわれる
③婚姻要件具備証明書の取得の手続きをインターネットなどで調べ、どうやらフィリピン大使館や領事館に行けばいいらしいとの情報を得る
④日本の在大阪フィリピン領事館、在東京のフィリピン大使館に出向いて、婚姻要件具備証明書の発行手続きを行おうとする
⑤フィリピンで離婚承認裁判手続きができていないから婚姻要件具備証明書が発行できないといわれる
⑥離婚承認裁判手続きについて、サポートをしてもらえないか知り合いの弁護士や行政書士に相談してみる
⑦専門外なのでフィリピンのことはわからないといわれてどうしたらいいかわからなくなり途方に暮れる、もしくはフィリピンでの離婚承認裁判手続きをサポートすることはできても、裁判には費用や時間がかなりかかるといわれ、フィリピンで離婚承認裁判を進めるべきか迷ってしまう
これでは、一般の人であれば、フィリピン人との再婚手続きや方法がわからず、どこに聞いても解決策が見つからず、堂々巡りとなってしまい、手続きを途中で諦めてしまう方が多くなってしまうのも無理はありません。
ではなぜ、フィリピン人との離婚、再婚手続きはこんなにも難しく、大変なものになってしまうのでしょうか。
これを理解するためにはフィリピンの離婚制度の理解が不可欠ですので、以下では、再婚の前提となるフィリピンの離婚手続き、制度について、説明いたします。
フィリピンの離婚手続きと離婚制度
まず、世界的には離婚制度があるのが当然ですから、驚かれる方が多いのですが、フィリピン人同士が離婚する場合、フィリピン法上、離婚制度はありません。フィリピン家族法にもフィリピン人同士の離婚(DIVORCE)という条文はありません。
ただ一度結婚したら絶対に結婚を解消できないというわけではありません。一応、フィリピンの家族法上、結婚を解消できる「結婚の取消し」や「結婚の無効」の制度はあります。
こういうと、フィリピンの「結婚の取消し」や「結婚の無効」の制度を利用して今すぐ前の夫との結婚歴を解消したいです!といわれる方がおられますが、フィリピンの結婚取消しや無効は簡単ではありません。フィリピン人が結婚取消しや無効を主張する場合、役所への届出ではダメで、フィリピンで結婚取消しや無効の裁判を起こす必要があります。
ですから、上記のような手続きをするには弁護士を雇い、かなりの費用、時間がかかることを覚悟する必要があります。
それだけではなく、例えば結婚の取消ができるのは一定の理由がある場合に限られます。
この「一定の理由」とは、例えば、 「夫が性病を持っていた場合」「 夫が精神異常者だったことがわかった場合」など、かなり結婚生活を続けるのが難しい、特殊な場合に限られます。ですから、余程の場合でないと、フィリピン人との結婚を取り消すことは難しいのです。
このようにフィリピン人同士の結婚の取消しや無効には厳しい条件がつけられている一方で、外国人との再婚については、別の定めがされており、フィリピンの家族法には外国人との再婚が可能であることを予期させるような条文があります。
それが「フィリピン人が外国で結婚した場合には、外国人(※フィリピン人から見た日本人や中国人等)が再婚できる状態になったら、フィリピン人も再婚が認められる」という条文です。
この条文を根拠に、以前はフィリピン人が日本で離婚した場合、大阪のフィリピン領事館や東京の日本大使館で日本人と再婚する方のため、再婚の為の「離婚証明書」 を発行していましたので、日本人と日本で結婚し、離婚した場合は、この「離婚証明書」を発行してもらい、日本で再婚することができました。
ところが、あるときフィリピンの方針の変更により、日本のフィリピン大使館や領事館が「離婚証明書」 を発行しなくなりました。そしてその後現在まで上記の「離婚証明書」は発行されておりません。
このように、フィリピン領事館や大使館で離婚証明書が発行されない以上、、フィリピン側で日本の離婚をフィリピン領事館やフィリピン大使館がダイレクトに認める制度は現状はありません。
ですから、フィリピン人と日本人が日本で離婚し、その後日本で再婚する場合でも、日本の離婚届や戸籍謄本に離婚の旨が記載されていることを証明するだけでは足りず、フィリピンの弁護士に依頼し、フィリピンの裁判所で離婚承認判決(Recognition of Foreign Divorce Decree )を取得する必要がある、という扱いになっています。
つまり、以前とは異なり、フィリピン人が再婚手続きのため、初婚の場合のように婚姻要件具備証明書をとるためには、原則としてフィリピンで裁判を行い、判決を得ないといけない、ということになったということです。
そしてこの裁判も簡単なものではなく、非常に時間がかかり、少なくとも1年程度はかかると考えておいたほうがいいかと思います。また、どんどん裁判は長期化しています。理由としては、フィリピンの裁判所の処理が遅く、また離婚承認判決に詳しい弁護士も多くはないため、離婚承認裁判の需要に裁判を処理する側の供給が追いついていないためであると思われますが、これは裁判が個人には非常に重い負担であることを考えると、非常に問題であると思われます。
なお、上記のフィリピンの離婚承認裁判手続きの実情やサポートの内容、費用について詳しく知りたい場合は、下記の記事を参考にして下さい。
→参考URL:フィリピンの離婚承認裁判手続きへ
フィリピンの離婚承認裁判の判決を得なくても再婚できる方法は本当に存在しないのか?
上記のように、現在では、フィリピン大使館やフィリピン領事館ではフィリピンの離婚承認裁判の判決を得ないとフィリピン人に対し婚姻要件具備証明書は発行されません。
そうすると、一般的な感覚としては、フィリピンの離婚承認裁判の判決を得ない限りフィリピン人と再婚できる方法はないように思われるのが当然です。
また、フィリピン人の婚約者と再婚手続きができずに困っている方々にとっては、「フィリピンの離婚承認裁判の判決を得ずにフィリピン人と再婚できる方法はないのか?もしそのような方法があれば、費用を払ってでも是非その方法を利用したい」と日々思われていることかと思います。
ただ、当事務所では、「フィリピンの離婚承認裁判の判決を得なくても再婚できる方法は本当に存在しないのか?」ということが当初より疑問に思っていたテーマの一つでした。
なぜなら、これができないとなれば、あまりに多くの方が大変な思いをすることになることは明白だったからです。
そこで、当事務所では、「常識に縛られて無理なものは無理と諦めていないか?何か道はないか?」と自問自答し、何とかもう少し依頼者の方の負担を軽減する方法はないかと、日夜法令、通達等を必死になって調査し、フィリピン人との離婚手続き、再婚手続きについての研究を重ねてきました。
その結果、ついにフィリピンでの離婚裁判を経なくても再婚手続きする方法を見つけ出しました。
そして、この方法を使えば、ケースによっては例外的にフィリピンでの離婚裁判を経ずに再婚することも可能ですので、大幅に時間、費用を節約することが可能になります。
この方法の発見により、今までフィリピンの方との再婚手続きは到底できないというところから、再婚までのハードルが大幅に下がりました。
当事務所では、フィリピンの方との再婚手続き、方法でお悩みの方の相談を随時受け付けております。どうしても早期に結婚の必要がある等、フィリピンの方との再婚手続き、方法でお悩みの方は、まずは下記よりメールでお問い合わせください。
→フィリピン人との再婚手続・方法についてのお問い合わせはこちら
よくある質問についてのQ&A(※参考)
上記の方法は、日本法に則った合法的な方法であり、多くの方に安心してご利用いただけるやり方ですので、今までのところ、トラブル事例については聞いておりません。ただ裏技的(?)な方法であるため、ご依頼されるに当たり、色々と不安に思われる方もいるかもしれません。そこで以下、安心してご依頼いただくため、ご依頼前によくある質問についてのQ&Aを掲載しますので、ご依頼の際の参考にして下さい。
Q.本当にこの方法を使えば100%日本人と結婚歴のある方と再婚できるのですか?
A.どんな場合でも100%というものはありません。ただ、当事務所で再婚可能と判断した方で、本人の申告内容に虚偽や間違いがない場合は、100%再婚できていますので、ほぼ確実な方法である、とはいえます。
Q.再婚できなかった場合の返金保証はありますか?
A.どうしても心配な方は一定の条件の下、返金保証をつけることも可能です。ただし、5万円(税別)が加算となります。
もっとも、きちんと当事務所の指示通りに手続きすれば、日本法上合法的にかつほぼ100%の確率で再婚できます。
ですから、返金保証制度の利用をしても費用が無駄になる可能性が高いため、全くお勧めはいたしません。
Q.無料相談は行っていないのですか?
A.大変申し訳ございませんが、本件についての無料での相談は行っておりません。ただし、フィリピン人の方との再婚ができる可能性があるかについては、事前に無料診断しておりますので、電話又はメールにてお問い合わせください。
Q.費用は通常いくらぐらいかかりますか?
A.通常は9万9千円(税込み)でサービスを行っております。イメージとしては、費用的にも時間的にも裁判手続きを行う場合の10分の1~20分の1程度になりますので、費用、時間を大幅に節約できます。
Q.フィリピンでの裁判手続きを行わずに再婚できるのであれば、是非御社のサービスを利用したいです。でも、デメリットはないのか、心配です。
A.多くの人には裁判が回避できる大きなメリットを感じてもらえると思いますが、人によっては、デメリットを感じる場合もあります。ですから、ヒアリング時にデメリットがありそうな場合はその点しっかり説明します。まためったにありませんが、ヒアリングで伺った状況からすと、逆にデメリットがメリットを上回るような場合はサービスの利用はお勧めしておらず、依頼をお断りすることもございます。 もっとも、当該手続きの適用対象となる方はかなり多く、ご依頼頂いた方は全員無事にフィリピン人との再婚手続きを終えていますので、ご安心下さい。
Q.愛知県在住のフィリピン人ですが、依頼は可能ですか?
A.当事務所では、当該業務では、全国対応しておりますので、全国どこにお住まいでも、依頼は可能です。
Q.再婚については特別急いでいないので、いつか手続きを依頼したいと思っています。依頼すれば再婚は将来いつでもできるんですよね?
A.そういうわけではありません。現在はできますが、法律や通達が変更されたらその日から手続きが不可能になる可能性はあります。もしこの手続きができなくなったら、多くの費用、時間を使ってフィリピンで裁判を行うしかありません。
Q.是非依頼したいのですが、私は神奈川県在住です。大阪の貴事務所まで行かないと依頼できませんか?
A.大阪への来所は遠方の方は不要です。ただし、来所をご希望の方は、もちろん来所での相談も可能です。
Q.フィリピン人との再婚手続きサポート業務を依頼したいですが、依頼の流れはどのようになりますか?
A.大体の流れとしては通常、以下のようになります。
①お客様よりメール又は電話でお問い合わせ
↓
②お客様が適用対象となるかの回答
↓
③お客様より申込み、入金
↓
④当事務所より必要書類を指示
↓
⑤必要書類を当事務所に送付
↓
⑥当事務所にて必要書類のチェック、書類作成
↓
⑦当事務所より必要書類、マニュアル等を送付
↓
⑧結婚手続き完了
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(※秘匿性の高い情報のため、大変申し訳ございませんが、内容に関する無料での相談は一切行っておりません。ご了承ください)