フィリピン人の定住者ビザ申請
フィリピン人が日本人の方と結婚後は、「日本人の配偶者等」というビザを取得するのが一般です。
では、日本人の夫とフィリピン人妻が離婚した場合はどうなるのでしょうか?
すぐに日本からフィリピンに帰らないといけないのでしょうか?
結論から言うと、日本人と離婚後、別のビザに変更可能な場合は必ずしもすぐに帰国する必要はありません。
ただし、この場合、できる限り早期に、在留資格変更(配偶者ビザかた別のビザへのビザの変更手続き)を検討する必要があります。
以下、離婚した後「日本人の配偶者等」から他の在留資格に変更できるケースにはどのようなものがあるのか、紹介いたします。
①日本人配偶者との間に未成年かつ未婚の子どもがいて、フィリピン人配偶者が親権者であり、さらに フィリピン人配偶者が子どもを養育するという場合
→ケースにより、在留資格「定住者」(定住者ビザ)への在留資格変更申請が可能です。
(申請のPOINT)
・子どもの国籍は日本国籍かフィリピン国籍かは問いません。
・在留資格「定住者」というのは、外国人本人の個別の事情を考慮して、日本での居住を認める場合に与えられる在留資格です。基本的に未成年で未婚の子どもを養育している間は在留期間を更新することができます。
・ 「定住者ビザ」は就労制限はありません。ですから、コンビニや工場で働くことも可能です。
②フィリピン人の妻と日本人配偶者との間に子どもがいない場合(子どもがいても、日本人配偶者が親権者として養育している場合も同じ)
→在留資格「定住者」(定住者ビザ)への在留資格変更申請ができる可能性があります(但し、①の場合より難易度は高いです)
(申請のPOINT)
・安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることが条件となります。
・実際に、日本人との3年の実態のある結婚生活の後、離婚したが、子どもはいなかったというケースで「定住者」への資格変更が認められた例があります。
・結婚してから1~3年以内の場合、「日本との定着性が低い」として、不許可になる可能性が高くなります。
・その他日本に在留する必要性、本国に帰国する不都合性、今までの在留状況等も総合的に判断し、離婚後、定住者ビザへの変更を認めるかどうかを決定します。
③フィリピン人配偶者が、専門性の高い職種についている場合には、定住者ビザ以外にも、その仕事を理由として就労ビザへの在留資格の変更が認められます。
それは例えば、以下のような場合です。
ⅰ)会社を経営している場合
→在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)へ在留資格変更の可能性あり
ⅱ)IT関連技術者、機械等の設計者、新製品の開発技術者などの場合
→在留資格「技術・人文国際ビザ」(旧技術ビザ)へ在留資格変更の可能性あり
ⅲ)翻訳・通訳業務、服飾や室内装飾のデザイン、情報処理業務などの場合
→在留資格「技術・人文知識・国際業務」(旧人文国際ビザ)へ在留資格変更の可能性あり
ⅳ)小学校~高等学校で英語の教師をしている場合
→在留資格「教育」(教育ビザ)へ在留資格変更の可能性あり
いかがでしょうか。該当しそうなビザはありましたでしょうか。
もし該当しそうなビザがあった方はビザの変更が認められる可能性があるので、帰国する前に在留資格の変更を考えてみるべきかと思います。
但し、文字で書くと簡単なように思いますが、上記の申請は簡単に認められるわけではありません。
例えばフィリピン人が離婚後に定住者ビザに変更するためには、入管法に定める定住者ビザの条件を満たすほか、過去の在留状況についても審査の対象になります。
簡単に考えておられる方も多いですが、フィリピン人の離婚後のビザ変更は実際は①、②、③とも通常の場合よりかなり難しい手続きになります。
また、ビザ申請は基本的に一発勝負であり、不許可になってから再申請する場合は、難易度が大幅にUPしてしまうので、一回の申請で許可を得ることが非常に重要です。
したがって、自分だけで安易な自己判断せず、入管業務を専門とする行政書士や弁護士等の専門家に相談することをお勧めいたします。
当事務所のサポート
当事務所では、フィリピン人の定住者ビザ申請でお困りの方をサポートしております。
定住者ビザは難易度が高くなることが多いので、安易に自己判断せず、まずはプロにご相談ください。
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