Q.私は、大阪に住んでいる日本人です。1年前にフィリピンのセブ島に旅行に行き、知り合ったフィリピン女性との再婚を考えています。ただ、彼女は以前日本人と国際結婚して、離婚した経歴があるとのことです。日本人と結婚して日本で生活していたフィリピン人が離婚して、日本で日本人と再婚する場合、フィリピンで裁判しないと再婚できないのでしょうか?
A.役所に婚姻届を提出する際に、日本人の場合だと独身である証明として戸籍謄本を提出しますが、フィリピン人(外国人)の場合は婚姻要件具備証明書(独身証明書)を提出しなければなりません。
この婚姻要件具備証明書ですが、現在、フィリピン人の再婚の場合には、フィリピン大使館への離婚報告を提出するという簡易な方法で婚姻要件具備証明書が発行されるわけではありません。
現在では、原則として、フィリピン国内で、日本での離婚が成立していることを承認するための離婚承認裁判手続きをしてから婚姻要件具備証明書が発行されます。
では、離婚承認裁判手続きを経ないと絶対にフィリピン人女性と再婚できないのでしょうか?
実は、ケースによってはフィリピンの方との再婚が可能な場合がないわけではありません。
当事務所は、長年にわたり、フィリピン人との国際離婚、そして再婚をスムーズにするための手法を研究してきました。
そして、多くの文献、法令、通達を比較検討した結果、離婚承認の裁判手続きを経ずに日本人と再婚できる方法を発見いたしました(※もちろん日本の法律に違反しない、合法的な方法です)。
この方法を使えば、コストも安く、再婚までの時間も大幅に短縮できます。但し、全ての方ができるとは限りませんので、事前の条件確認後、条件を満たした方のみに業務を提供しています。
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