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フィリピンの死亡証明書を
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フィリピンの死亡証明書の請求について
近時、定年退職後にフィリピンに移住する方が増え、そのままフィリピンで死亡するケースがあります。
そして、フィリピンで日本人が死亡した場合、まず病院の死亡診断書を市役所に届け、市役所からPSAに情報が送られます。
そして、PSAで情報が登録されると、PSA発行の死亡証明書の請求が可能となります。
このPSAで発行された死亡証明書は公的な証明書で、フィリピンの日本大使館や日本の市役所で死亡届を提出して戸籍に反映するためには必須の書類となります。
ただ、市役所によっては死亡証明書にはフィリピン外務省認証(DFA認証またはアポスティーユ認証とも言います)が必要となることが多いので、注意が必要です。
また、死亡証明書は英語で作成されていますので、日本で届ける場合は死亡証明書の翻訳が必要です。
そして、日本で様々な手続きを行うにあたり、この死亡証明書を請求することが重要となります。
例えば、日本で埋葬や火葬を行なうにしても死亡証明書が必要となります。
また金融機関での銀行預金の相続手続きや不動産の相続手続きにはさらにPSA(旧NSO)発行の死亡証明書が必要とされます。
フィリピンの死亡証明書の請求は難しい
しかしながら、父が退職後フィリピンに移住し、死亡したようなケースについては、多くの場合、相続人である子供は日本にいます。
したがって、フィリピンの死亡証明書を請求したり、翻訳したりすることは簡単ではありません。
そこで、当事務所が相続人に代わり、フィリピンの役所に死亡証明書の請求、アポスティーユ認証、死亡証明書の翻訳等を一括して行います。
フィリピンの死亡証明書の請求、アポスティーユ認証、死亡証明書の翻訳等でお困りの場合、お気軽にご相談下さい。
当事務所のサービス(税別)
①フィリピン死亡証明書請求代行サービス:6万円
・死亡証明書の請求のアポスティーユ認証(フィリピン外務省認証)が不要な場合です。
②フィリピン死亡証明書請求+死亡証明書認証代行サービス:8万円
・死亡証明書の請求に加え、フィリピン外務省によるDFA認証、アポスティーユ認証が必要な場合です。
官公庁に提出する場合は、認証が必要になることが多いです。
※フィリピンで死亡後数カ月以内に死亡証明書を請求する場合は、フィリピンの市役所での請求を行うことが必要です。死亡届が出された場所や個別の事情により異なりますので、費用、期間は個別見積りとなります。
※その他、送料等実費として、5千円+税が必要となります。
③フィリピン死亡証明書翻訳:個別見積もり
※死亡証明書取得後、スキャンデータを送付いただければ、お見積もりいたします。