1.フィリピン人の妻子、親等の国外居住親族の確認

 

日本の制度上、納税者と「生計を一」にする親族でその年の合計所得金額が一定金額(38万円)以下の者がいる場合、配偶者控除や扶養控除と言った所得控除が利用できます。

ここにある「生計を一にする」とは、必ずしも同居が要件ではなく、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

この場合、扶養控除の対象となるフィリピンの親族は「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」等の長期の在留資格を有している人だけでなく、フィリピンにいる場合も含まれます。

しかし、フィリピンに居住する子供や親については、国外にいる扶養親族が本当にいるのかの確認をすることが難しいのも事実です。

そこで、実務上その確認がずさんだったことを突いて、中には実在するのかわからないような扶養親族を多数掲げることで多額の扶養控除を受け、税金の負担を全くしていないというフィリピン人もいたようです。

ただ、公平な課税のためにも、これを放置するわけにはいきません。

そのため、2016年1月以降から、このフィリピンに居住する扶養親族(国外居住親族)の確認がかなり厳しく行われるようになります。

 

2.フィリピン在住の扶養親族がいることを理由に扶養控除を受ける方法

フィリピンに居住する親族を扶養控除等の対象にするためには次の2種類の資料を提出する必要があります。

 

①フィリピンの親族関係を証明する書類

 

フィリピン人が扶養控除を受けるためには、本当にそのフィリピン在住の親族が”血縁関係”にある者であることを証明する必要があります。

具体的には次の2種類のうちのどちらかとなります。

 

・戸籍謄本、戸籍の附票及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

・PSA等が発行したフィリピン居住の親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載がある出生証明書

 

パスポートは勝手に海外には持ち出せませんので、これらのフィリピンの親族関係書類はパスポートの写し以外は、すべて原本を提出する必要があります。

なお、PSAが発行した書類一つでは、氏名、生年月日、住所等の記載は満たされていない場合、本人を特定するため、複数の書類を組み合わせてこれらを明らかにする必要があります。

 

②フィリピンへの送金関係書類

本当にそのフィリピン居住の親族が、日本国内で働く外国人居住者からの仕送りで生活を維持しているのかを証明する必要があります。

具体的には、

・銀行の書類又はその写しで、その銀行が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(※いわゆる海外送金証明書)

・日本に在住するフィリピン人(や日本人の夫等)が利用料金の負担をする契約となっているフィリピン居住者名義のクレジットカード(家族カード)の利用明細の写し 等

これらの送金関係書類は、フィリピン在住の親族ひとりずつについて提出をする必要があります。

これはつまり、フィリピン人妻とフィリピン人の子どもを二人とも扶養していることを証明するには、妻と子どもそれぞれの分を提出をする必要があるということです。

生活費は、通常、フィリピン人の妻にまとめて送金するでしょうし、子ども名義でクレジットカードを作るというのも現実的ではないでしょう。

その点からするとこの送金関係書類の準備というのは、今まで行っていた送金の資料を集めるだけで準備ができるとは限らず、この扶養控除のために今までとは違った送金方法をする必要が出てくることもあるので注意が必要です。

 

3.フィリピン人の扶養控除申告書の提出

これらの書類は、フィリピン人の勤務する扶養控除等申告書に合わせて勤務先に提出をするか、確定申告によりはじめてこの控除を適用する場合には、確定申告時に添付するということになります。

これにより、チェックが甘いことを見越して、国外居住親族を仮装し多額の扶養控除を受けていた悪質なフィリピン人は偽装が困難となると思います。やはり、正直は最良の策なのです。

 

4.当事務所のサービス

フィリピン人の扶養控除申告の申告の際に添付する「PSA発行の出生証明書」はフィリピンのPSAで取得する必要があります。また、英語でかつ手書きでかかれているため、日本の税務署にそのまま提出することはできず、一般に「フィリピンの出生証明書の日本語訳」が必要になるかと思います。

しかしながら、フィリピンの出生証明書の請求や翻訳は非常に面倒ではないでしょうか。

そこで、当事務所では、フィリピンの出生証明書の請求、翻訳を行います。

フィリピン出生証明書の請求、翻訳でお困りの場合は、是非ご相談ください。

 

(参考価格・税別)

1.フィリピン出生証明書請求のみ:2万円

2.フィリピン出生証明書請求+フィリピン外務省認証(DFA認証レッドリボン認証):4万円

※標準的な取得までの期間は2週間~1ヶ月です。それから、フィリピンから日本までの発送に1週間ほどかかりますのでご了承ください。なお、当事務所はご依頼後すぐに請求をかけておりますが、PSA(旧NSO)側の事情でこれより時間がかかる場合もございますのでご了承ください。

3.フィリピン出生証明書翻訳:8千円  (※遅延登録の場合は1万6千円)

※その他フィリピンからの送料(通常5千円)がかかります。

 

 

フィリピンの出生証明書の請求・翻訳は・・・・・・

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

 

(※フィリピンの出生証明書の請求のお申し込みは下記から行えますので、必要事項を入力の上、送付してください。)

 

 

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