フィリピンの独身証明書翻訳・請求

婚姻記録不存在証明書(CENOMAR)

翻訳・請求代行サービス

フィリピンの独身証明書が必要なケースとは

フィリピンの独身証明書(婚姻記録不存在証明書・CENOMAR)は、日本のフィリピン領事館、フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を申請する際に必要です。

フィリピンのNSOに独身証明書(婚姻記録不存在証明書・CENOMAR)を請求した場合、NSOに保管されている婚姻記録を精査し、記録がなければ独身証明書(婚姻記録不存在証明書・CENOMAR)が発行されます。

当事務所では、婚姻記録不存在証明書(CENOMAR)の請求代行、婚姻記録不存在証明書(CENOMAR)の翻訳代行を承っております。

婚姻要件具備証明書取得のための必要書類

①日本人配偶者が用意する書類(※日本人配偶者が実際に大使館に行き申請することが必要です)
(1) 発行後3ヶ月以内の戸籍謄本(離婚経験者は前婚の記載があるもの)

(2)運転免許証またはパスポートまたは健康保険証

(3) パスポートサイズ写真2枚

②フィリピン人配偶者が用意する書類(※初婚の場合。フィリピン人配偶者の状況により書類は異なります)

■フィリピン人配偶者が独身の場合(Single Filipino)

(1)フィリピン外務省認証出生証明書(Birth Certificate Authenticated by DFA Apostille)

(2)フィリピン外務省認証独身証明書(Certificate of Non-Availability of Record of Marriage Authenticated by DFA Apostille)

(3)もし申請者が18歳から20歳の場合は両親の結婚の同意書(Parental Consent)、もし21歳から25歳の場合は両親の助言書(Parental Advice)
下記のフィリピン行政機関での申請を経る必要があります。
a. 公証人役場(Notary Public)
b. 地域第一審裁判所(Regional Trial Court)
c. フィリピン外務省(DFA-Red Ribbon)

(4) 夫婦それぞれのパスポートサイズ写真2枚(Both spouse’s two Passport Sized Pictures)

※個別のケースにより必要な書類は異なることがありますので、必要書類の詳細はフィリピン領事館、大使館にお尋ね下さい。

フィリピンの独身証明書の請求の注意点

確かに、フィリピンの独身証明書は自分でフィリピンに渡航して取得することも可能です。

そして、渡航費用、時間がかかってもよいのであれば、自分でとることをおすすめします。

しかしながら、現地の業者につてもなく、直接依頼するのは絶対にやめてください

理由は次の通りです。

フィリピンは日本と違い、偽造書類の多い国です。フィリピンの独身証明書(婚姻記録不存在証明書・CENOMAR)もその例外ではなく、偽物はたくさんあります。

そして、フィリピンでは偽造書類を簡単に作成する業者があとを絶ちません

特に、フィリピンのマニラの日本大使館やセブの日本領事館の周りで客引きのように「証明書の取得や翻訳を格安でやってあげるよ~」と近づいてくる業者にはろくな業者がおりません。

ですから、そのような業者に絶対に依頼してはいけません

当事務所では、今までそのような業者に騙された日本人とフィリピン人のカップルを数多く見てきたからこそ、このような状況を打破したいと思い、このサービスをはじめました。

決して安い料金ではないですが、きちんとしたサービスをするには、やはりそれなりの経費がかかってしまうので、最大限経費を削減した上での価格に設定させていただいております。

当事務所では、長年にわたり、フィリピンの独身証明書翻訳・請求でお困りの方に代わって、フィリピンの独身証明書翻訳・請求代行を行っております。大阪の行政書士事務所では一番歴史があると自負しております。

フィリピン人の方の独身証明書(CENOMAR)でお困りの場合は、お気軽にご相談下さい。

業務報酬・費用(税別)

1.フィリピン独身証明書取得代行+フィリピン出生証明書取得代行+アポスティーユ認証

→10万円

※日本でフィリピン人と結婚する場合は最低限この2通セットが必要です。

2.フィリピン独身証明書取得代行(アポスティーユ認証なし):万円

※取得期間は約1週間です。フィリピンの独身証明書の取り寄せは出生証明書から遡る必要があるため、出生証明書が見にくい場合は、ケースによっては1万円+税が加算されることがあります。

3.フィリピン独身証明書取得代行(アポスティーユ認証付):6万円

※取得期間は約1週間~2週間です。フィリピンの独身証明書の取り寄せは出生証明書から遡る必要があるため、出生証明書が見にくい場合は、ケースによっては1万円+税が加算されることがあります。

4.フィリピン独身証明書翻訳サービス費用:8千円(※アポスティーユ付の場合+8千円)

※上記1~3の場合は、その他、送料等実費として5千円(税別)がかかります。翻訳のみをご依頼の場合、送料は1000円(税別)となります。

※標準的な取得までの期間は1週間です。それから、フィリピンから日本までの発送に1週間ほどかかりますのでご了承ください。お急ぎの場合は、エクスプレス便をご利用ください。なお、当事務所はご依頼後すぐに請求をかけておりますが、国の行事、災害、公務員の怠慢等、NSO(PSA)側の事情でこれより時間がかかる場合もございますのでご了承ください。

フィリピンの独身証明書(婚姻記録不存在証明書・CENOMAR)の翻訳・請求のメールでのお申し込みは下記のお申込みボタンをクリックし、必要な情報を漏れなく送付してください。

(申込上の注意点―申込み前に必ずお読み下さい

1.独身証明書請求の情報の間違い(役所のスペルミス登録や本人の当事務所への情報提供の間違い)や未登録の状態(出生登録や婚姻登録なし)でご依頼された場合、独身証明書が発行できないことがあります。その場合でも、代行手数料の返金はできませんのでご注意ください。

2.フォームの母親・婚姻女性の「姓」記入については「旧姓(独身時の姓)」の記入をお願いいたします。

3.申請には「パスポートコピー(有効期限内のものの写真のページ+パスポートの署名ページ(※最終ページ)のコピー」が必ず必要です。不提出時は、追加料金10,000円がプラスされます。また、取得にかかる時間も長くなりますので予めご了承願います。

4.フィリピンの独身証明書は初婚のフィリピン人が申請された場合は「独身証明書(CENOMAR)」で発行がなされ、既婚者が申請された場合は「結婚履歴証明書(ADVISORY ON MARRIAGE)」となって発行されます。

5.出生証明書を申請する際には必ず使用目的が必要となります。出生証明書の使用目的がないと、在日東京フィリピン大使館・大阪神戸フィリピン領事館で受付ができなくなりますのでご注意ください。

6.請求の期間については一応の目安です。当事務所ではご依頼後、必要書類が揃い次第すぐに請求をかけていますが、フィリピンの役所は突然休みになったり、追加資料を要求してくる場合があります。その場合、通常よりも発給まで時間がかかりますので、ご了承ください。

7.以前独身証明書を請求し、再度同じ独身証明書を請求する場合でも、同じくもう一度役所に行く必要があります。従いまして、再度同じ独身証明書を請求する場合でも再度同一の料金がかかりますので、ご了承ください。

独身証明書請求フォーム