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フィリピンの出生証明書を
最短1週間で代行取得!

フィリピンの出生証明書翻訳・請求

フィリピンの出生証明書はフィリピン人の生年月日、父母の氏名、年齢等を確認できる重要書類です。

しかし、実際にフィリピン人の出生証明書を請求・翻訳すると、実務上はかなり問題があるケースが多いです。

以下に代表的事例をあげます。

1.出生証明書に名前がない

この場合、出生登録をした市役所へ出向き、Supplemental reports という手続きをする必要があります。この場合早くて2週間ぐらいで市役所からの発行の出生証明を入手できます。ただそれは婚姻要件具備証明書申請には使えますが、その先の手続きには使えない為、きちんとPSAに登録をすませた後の出生証明書を使用します。速やかに手続きした場合ですが、合計1~2ヶ月でPSAの出生証明書を取得できます。

2.出生証明書の性別欄が書いていない

上と概ね同様です。

3.性別の男女の誤記

この場合はややこしいです。通常裁判所の許可が必要になります。

4.出生証明書が遅延登録になっている。

この場合一番多いケースだと思います。実務上は生まれて2-3年で登録をしている場合はさほど問題にはなりません。

この場合は、単にお金がなかった、親がいい加減で出生登録を怠った等の可能性が高いからです。

しかし、ここ近年に登録をしている出生証明書は要注意です。

このような場合、出生証明書が2重に登録されている場合や、実は以前にフィリピン人の結婚歴があり、それを隠蔽するため、誕生日や名前を微妙に変えて新しく近年登録をした可能性が充分あります。

その場合、ビザが出る可能性は限りなく0%に近いと言えますので、十分な調査が必要です。

また、出生登録が二重登録になっている場合、後で遅延出生登録した出生証明書は偽造の可能性が高いので、仮に出生登録の情報があったとしても、基本的に証明書の取得はできません。

5.名前のスペルや、誕生日が誤っている

これもフィリピン側で手続きする必要があります。日本の裁判所での裁判等では直接修正できません。

このように、実際フィリピン人の出生証明書を請求・翻訳すると、色々な問題があぶりだされてきます。日本人の方でフィリピン人と国際結婚する予定の方は、結婚前に是非1度この出生証明書を請求してみてください。これを怠る方が配偶者のビザ申請に失敗したり、国際結婚手続の途中で手続が困難になったりします。

6、フィリピンの出生証明書請求代行業者の多くは信頼できない

フィリピン大使館の付近で声をかけてくる業者や妻の親族に依頼すると、偽造書類を送ってくる可能性があるので、このような方に依頼してPSAの出生証明書の取得依頼をするのはやめてください。フィリピンの民間事業者は日本のそれとはまったく異なります。多額のお金を払っても書類が届かない、騙された、というケースは非常に多いとお考えください。

また、当事務所では、フィリピンでの出生証明書を請求・翻訳するだけでなく、出生証明書の訂正もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

フィリピンPSAへの出生証明書の請求・翻訳費用

(フィリピン出生証明書請求、翻訳費用・税別)

1.フィリピン出生証明書請求のみ:2万

⇒一般に、取得完了までは1週間かかります。

2.フィリピン出生証明書請求+フィリピン外務省認証(DFA認証・旧レッドリボン認証・アポスティーユ):4万円

⇒目安として、標準的な取得までの期間は1週間です。それから、フィリピンから日本までの発送に1週間ほどかかりますのでご了承ください。

なお、当事務所はご依頼後すぐに請求をかけておりますが、フィリピンの休日や突発的事情等でPSA(旧NSO)側の事情でこれより時間がかかる場合もございますのでご了承ください。

3.フィリピン出生証明書翻訳:8千円  (※遅延登録の場合は1万6千円

※その他フィリピンからの送料等実費(通常5千円)がかかります。翻訳のみをご依頼の場合、送料は1000円(税別)となります。

フィリピン人結婚手続き証明書取得サポートパック

10万5千円+税

フィリピン人と日本人が日本で結婚する場合に必要な、出生証明書と独身証明書(CENOMAR)のアポスティーユ付きのものをフィリピンから約1週間程度で取り寄せます。

日本での結婚手続きを急いでいる方、仕事が忙しく、フィリピンに行く時間が取れない方等におすすめのコースです。

結婚手続きや配偶者ビザ申請は自分でやるが、フィリピンからの書類の取得のみ代行してほしいという方におすすめのコースです。

登録されている出生証明書の文字の判読が困難な場合は、1万円+税が加算されます。ケースによっては出生証明書にアポスティーユがつけられないことがありますが、その場合でも返金はできませんので、ご了承ください。

お申し込み方法

フィリピンの出生証明書の請求のお申し込みは下記から行えますので、必要事項を入力の上、送付してください。

大変申し訳ございませんが、出生証明書取得の方法、費用、期間等についてのお電話での相談は基本的に行っておりませんので、お申し込み希望の場合は、必ず必要事項を記載の上、下記お申し込みフォームよりお申し込みください。

(申込上の注意点―申込み前に必ずお読み下さい

1.ご依頼の申し込み後は日本及びフィリピン側で経費が発生いたしますので、ご依頼後にキャンセルされた場合でも返金はできません

また、①出生証明書請求の情報の間違い(スペルミス)や②出生証明書未登録の状態でご依頼された場合(例えばa.出生届提出から数カ月ぐらいで申請した場合やb.親が日本でのみ出生届を出し、フィリピンに出生証明書を提出していな場合、c.親はフィリピン領事館に出生届をしているにも関わらず、フィリピン領事館のミスでPSAに登録ができていない場合などがあります)、③二重登録がある場合等は出生証明書が発行できないことがあります。これは、ご自身がきちんと申請していても、フィリピンの役所側できちんと処理がなされていないため、出生証明書が発行できない場合も含みます。

このような場合でも、通常の場合と同じく、請求料金はかかってしまいますので、代行手数料の返金はできませんご注意ください。

2.フォームの母親・婚姻女性の「姓」記入については結婚後の姓ではなく、必ず「旧姓(独身時の姓)」の記入をお願いいたします。

3.申請には「パスポートコピー(有効期限内のものの写真のページ+パスポートの署名ページ(※パスポートの写真のページの上のページもしくは最終ページ)のコピー」が必ず必要です。不提出時は、手間がかなり増えますので、業務報酬は通常費用の2倍となります。また、取得にかかる時間も長くなりますので予めご了承願います。

4.フィリピンの独身証明書は初婚のフィリピン人が申請された場合は「独身証明書(CENOMAR)」で発行がなされ、既婚者が申請された場合は「結婚履歴証明書(ADVISORY ON MARRIAGE)」となって発行されます。

5.出生証明書を申請する際には必ず使用目的が必要となります。出生証明書の使用目的がないと、在日東京フィリピン大使館・大阪神戸フィリピン領事館で受付ができなくなりますのでご注意ください。

6.フィリピンの役所は突然休みになったり、追加資料を要求してくる場合があります。その場合、通常よりも発給まで時間がかかりますので、ご了承ください。

7.以前出生証明書を請求し、再度同じ出生証明書を請求する場合でも、同じくもう一度役所に行く必要があります。従いまして、再度同じ出生証明書を請求する場合でも再度同一の料金がかかりますので、ご了承ください。

8.出生証明書を自分で取得し、アポスティーユ認証を忘れた場合、「レッドリボン認証代行のみ依頼したい」という相談が多いです。しかし、既にご自身で取得したフィリピンの出生証明書にアポスティーユ認証(DFA認証)代行を行うことはできません。このようなケースの場合、再度出生証明書の請求からやり直して、アポスティーユ認証を取得し、お客様にお届けする形となります。時間もかかりますし、費用も通常料金がかかりますので、ご了承ください。

出生証明書申込フォーム