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フィリピンの婚姻履歴証明書を
最短10日で代行取得!

フィリピンの婚姻履歴証明書の請求・翻訳

フィリピンの方が結婚しているかが確認できる証明書が結婚証明書です。

そして、フィリピンの結婚証明書では、結婚の当事者の氏名、生年月日、結婚年月日等が確認できます。

但し、これは現在の結婚に関する情報がわかるだけで、その人の過去にさかのぼった婚姻履歴はわかりません。

そこで、フィリピン人の方の婚姻履歴を証明するためには、「婚姻履歴証明書」を請求します。

フィリピンの婚姻履歴証明書は英文でADVISORY ON MARRIAGEといいます。

このAdvisory of Marriage を取得すれば、フィリピン人の婚姻履歴がはっきりとわかります。

一般的にはフィリピンNSOにはこの様式を請求できるフォームがなく、CENOMAR(セノマー)の様式で請求します。

 ただ、この婚姻履歴証明書の請求方法がわからない、また、時間がない、翻訳が必要等、証明書のことでお困りの方は多いです。

そこで、当事務所は、婚姻履歴証明書の請求・取得・翻訳をサポートしています。

婚姻履歴証明書(Advisory of Marriage)や 無婚姻証明書(CENOMAR) のことでお困りの方は、是非ご連絡ください。

サービス概要(税別)

1.フィリピン婚姻履歴証明書請求サービス費用:4万円

※上記は、レッドリボン(フィリピン外務省認証)なしのケースです。フィリピンの独身証明書の取り寄せは出生証明書から遡る必要があるため、出生証明書が見にくい場合は、ケースによっては1万円+税が加算されることがあります。

2.フィリピン婚姻履歴証明書請求(+出生証明書請求サービス費用)+レッドリボン認証:

6万円

※フィリピンの独身証明書の取り寄せは出生証明書から遡る必要があるため、出生証明書が見にくい場合は、ケースによっては1万円+税が加算されることがあります。

※フィリピン人との日本での結婚手続きが必要な場合は、以下の通りとなります。

出生証明書(2万円)+婚姻履歴証明書(4万円)+レッドリボン認証(2万円×2通)+送料等実費(5千円)

10万5千円+税となります。

3.フィリピン婚姻履歴証明書翻訳サービス費用:8千円

※送料等実費(5000円+税)が別途必要となります。

※ なお、フィリピン大使館の付近で声をかけてくる業者や妻の親族に依頼すると、偽造書類を送ってくる可能性があるので、このような方に依頼してPSAの結婚証明書の取得依頼をするのはやめてください。フィリピンの民間事業者は日本のそれとはまったく異なります。多額のお金を払っても書類が届かない、騙された、というケースは非常に多いとお考えください。

当事務所は行政書士事務所ですので、当然ですが、そのようなことは今まで一回もございません。安心してご依頼ください。

お申込みの際は、下記のお申込みボタンをクリックして必要な情報を漏れなく送付してください。スペルミス等ありますと証明書が出てきませんので間違いのないようご注意ください。

(申込上の注意点―申込み前に必ずお読み下さい

※ 婚姻履歴証明書請求の情報の間違いや未登録の状態でご依頼された場合、婚姻履歴証明書が発行できないことがあります。その場合でも、代行手数料の返金はできませんのでご注意ください。

※ フォームの母親・婚姻女性の「姓」記入については「旧姓(独身時の姓)」の記入をお願いいたします。

※ 申請には「パスポートコピー(有効期限内のものの写真のページ+パスポートの署名ページ(※最終ページ)のコピー」が必ず必要です。不提出時は、追加料金10,000円がプラスされます。また、取得にかかる時間も長くなりますので予めご了承願います。

※フィリピンの独身証明書は初婚のフィリピン人が申請された場合は「独身証明書(CENOMAR)」で発行がなされ、既婚者が申請された場合は「結婚履歴証明書(ADVISORY ON MARRIAGE)」となって発行されます。

※出生証明書を申請する際には必ず使用目的が必要となります。婚姻履歴証明書の使用目的がないと、在日東京フィリピン大使館・大阪神戸フィリピン領事館で受付ができなくなりますのでご注意ください。

※フィリピンの役所は突然休みになったり、追加資料を要求してくる場合があります。その場合、通常よりも発給まで時間がかかりますので、ご了承ください。

※以前フィリピンの婚姻履歴証明書を請求し、再度同じ婚姻履歴証明書を請求する場合でも、同じくもう一度役所に行く必要があります。従いまして、再度同じフィリピンの婚姻履歴証明書を請求する場合でも再度同一の料金がかかりますので、ご了承ください。

婚姻履歴証明書請求フォーム