Q.私は、日本に在住するフィリピン人です。先日日本人の夫と離婚しましたので、フィリピンで離婚承認裁判(RECOGNITION OF FOREIGN DIVORCE DECREE)を行う予定です。
フィリピンの弁護士に依頼して離婚承認裁判の手続きを行う予定ですが、「日本民法の離婚の条文の証明」を提出するようにいわれています。
しかしながら、どのように証明したらよいのかわからず困っています。どうしたらいいでしょうか?

A.フィリピン家族法と日本の民法(家族法)の条文は大きく異なります。例えば、フィリピン人同士の場合、フィリピンの家族法には離婚(DIVORCE)という文言自体がありません。
また、欧米では「裁判離婚」が一般的なため、日本の「協議離婚」は意味不明の概念なのです。

そのため、フィリピンの裁判所で 離婚承認裁判(RECOGNITION OF FOREIGN DIVORCE DECREE)を行う場合には、どのような法的根拠に基づいて結婚し、離婚したのかを説明するため、「日本民法の離婚の条文の証明」を提出する必要があるのです。

ただ、日本民法の中で、どのような条文を証明しないといけないのか、また訳語をどのように当てるかは素人には難しい問題で、自分のケースでどの条文が必要かを適切に選択し、適切な英訳をする必要があるのです。

ところがこのようなことを知らない多くの方は適当に日本民法の条文をネットなどで探して知人の英語ができる方、もしくはフィリピン人に依頼して翻訳することを試みます。

しかしながら、英語ができても法律用語がわからないので支離滅裂な訳語や文法となってしまい、裁判官に提出しても意味がわからなくなってしまうケースがほとんどで、やり直しでまた無駄な費用、労力がかかるばかりか、裁判所の心証も悪くしてしまいます

また、最近では、日本の民法条文の審査が厳格化しているようです。実際に、離婚承認判決に必要な民法条文を個人のフィリピン人や民間の翻訳事務所に依頼したところ、日本の弁護士などの証明でないため、判決で離婚不承認となっているケースもあるようです。

こうなると、日本でフィリピン専門の弁護士や、行政書士のルートを持っている方は少ないため、多くの方は挫折してしまうことが多いようです。

そこで、当事務所ではフィリピンの離婚承認裁判に必要な日本民法の条文例の証明文を販売しております。

これを使えば、裁判はかなりスムーズにすすむかと思いますので、必要な方は、メールにてお問いあわせください。

フィリピン人の離婚承認裁判のための民法条文証明文作成サービス(税別)

1.民法条文例作成サービス:3万円

・PDFでの英文・日本文併記の民法条文の納品となっております。認証手続きはご自身で行ってもらいます。

2.民法条文例作成+認証サービス:6万円

・民法の条文例を作成し、公証人、法務局、外務省認証(アポスティーユ)を行うサービスです。

・公証人手数料11,500円の実費は別途必要です。