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フィリピン人の相続登記手続きの方法

フィリピンの相続手続き(銀行預金・不動産)

 

フィリピン人との国際結婚の広まりとともに、フィリピン人の関わる相続案件も増加しております。

このような場合、日本人のケースと同じ資料をそろえるだけでは相続手続きができず、手続きがストップしてしまっているケースが多く見受けられます。

具体的な流れとしては、例えば、以下のようなケースです。

事案の概要

被相続人はフィリピン人夫、相続人は3人(1名は日本在住のフィリピン人の子供、1人は日本在住のフィリピン人妻、あとの1名はフィリピン人の子供でフィリピン在住のケースです)。

遺産相続される財産として、不動産、銀行預金、郵便貯金、生命保険金、自動車などがありました。

当初は自分で手続きを行おうとしていましたが、銀行や保険会社がフィリピン人の相続人が誰なのか、また遺産分割協議書がないとして、払い戻しに応じず、手続きが止まっていました。

また、自宅(土地と建物)についても相続登記は未完了の状態でした。

解決までの流れ

まずは、フィリピン人妻から、必要な手続きの委任を受けました。

フィリピン人の相続人と電話、メール、SNS等で連絡をとり、相続の内容の概要を説明し、パスポートやフィリピンIDの写し等を送付してもらいました。フィリピン人の相続人とは、メール、電話や文書等は全て英語でやりとりをしました。

日本には戸籍がありますが、フィリピンには戸籍がありませんので、銀行の担当者が「相続人が誰なのかわからない。フィリピン法上、他に相続人はいないのか、調査してもらわないと手続きはすすめられない」と言ってきました。

そのため、フィリピンの民法上、相続人の資格がある者の証明書を現地から取り寄せ、翻訳を作成しました。

ただ、戸籍とは異なり、親子関係や婚姻関係にあることは証明できても、他に相続人がいないことは証明できません。

そこで、本件では、他に相続人となる資格がある者がいないことの証明として、フィリピン公証人に証明書を作成してもらいました。

また、フィリピン人の相続人と遺産分割について全員で協議を行い、遺産分割協議書を作成しました。

なお、日本では印鑑証明書がありますが、フィリピンには、印鑑証明書はありません。

そのため、同時にフィリピン公証人にサイン証明書も発行してもらうことにしました。

当然、遺産分割協議書の翻訳とサイン証明書の翻訳も作成しました。

その他、フィリピン民法の根拠条文が欲しいといわれたので、フィリピン民法の条文も提出しました。

時間はかかりましたが、このように、フィリピンの証明書、フィリピン民法条文、上記遺産分割協議書等を等に提出し、保険金等の支払いを受けることができました。

また、不動産の相続登記については、上記の書類等を司法書士に渡し、無事に登記も完了することができました。

 

フィリピン人の相続手続きサポート

上記のように、フィリピン人の相続手続きについては日本人の相続手続きよりも大変ですので、粘り強く行っていく必要があります。

今回は、全員がパスポートを所持していましたし、連絡先もすぐにわかりましたので、割とスムーズに行ったほうかと思います。

実際の事例では、フィリピンの相続人の捜索に時間がかかったり、連絡を取っても回答がなかったり、必要書類が届かなかったりと、なかなかに苦労するのが通常です。

当事務所では、フィリピン人が被相続人や相続人の相続手続きを多数行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

フィリピンの相続手続き(銀行預金・不動産移転登記)

フィリピンの相続手続き(銀行預金・不動産)

 

フィリピンの相続手続きが必要となるのはどのような場合か

近時、フィリピンが関係する相続手続きは増加傾向にあります。

 

フィリピン人が関係する相続手続きは、以下のように主として4通りあります。

①日本の不動産や銀行預金の被相続人(死亡者)がフィリピン人

②日本の不動産や銀行預金の相続人(財産を受け取る人)がフィリピン人

③フィリピンの不動産や銀行預金の被相続人(死亡者)が日本人

④フィリピンの不動産や銀行預金の相続人(財産を受け取る人)が日本人

そして、もしこれが日本人が日本の財産を相続した場合であれば、戸籍謄本を集めて銀行に提出したり、不動産登記を司法書士に依頼したり、ということを普通にやれば、もめていない限り相続の手続きができます。

しかし、フィリピンが絡む場合はそう簡単ではありません。

①②の場合は、フィリピン本国から出生証明書や結婚証明書の取り寄せが必要となります。

もっと大変なのが③④のケースです。

以前は少なかったのですが、近時、退職後にフィリピンにロングステイをしたり、フィリピンで駐在員をする日本人が増えています。

そして、彼らはフィリピンで投資をしたり、銀行に預金したり、不動産(コンドミニアム等)を購入してフィリピンで生活しています。

それに伴い、フィリピンで死亡し、相続手続きが発生する事例も少なくありません。

このような場合、フィリピンで定められた手続きに従って相続しないといけませんので、非常に苦労します。

 

 

フィリピンの相続手続きの特徴

 

フィリピンの相続手続きの特徴としては、欧米の相続手続きと同じく、相続手続きに裁判所の関与が必要となることがあげられます。銀行や法務局などで、自分で手続き可能な日本とはこのあたり大きく違っています。

具体的なフィリピンの相続手続きについては、まず、フィリピンの裁判所にはフィリピン国内の不動産や銀行預金、投資商品等に関する相続手続についての管轄権がありますので、フィリピン国内の不動産や銀行預金、投資商品等に関する相続手続については、フィリピンの裁判所を通じて処理することになります。

そして、フィリピンの相続手続きにおいて重要な意味をもつのが「遺言」です。日本ではまださほど遺言をする習慣はありませんが、フィリピンや他の欧米諸国では遺言や生前信託などを行うのが一般的です。

この遺言があれば、手続きはやや簡略化されますが、遺言がない場合は一般に費用、時間がかなりかかってしまうことになりますので、フィリピン生活者は遺言を残すことを考えておく必要があります。

そして、遺言については、例えばフィリピン在住の日本人がフィリピンで遺言を作成する場合、フィリピン法または日本法に則った遺言を作成すれば、フィリピン国内にある銀行預金や不動産については遺言の内容に従った相続がなされます。

他方、遺言がなかった場合には、フィリピンの不動産や銀行預金については、被相続人の国籍の法律に照らして遺産の分配がなされることになります。

つまり、死亡したのが日本人の場合、日本法に従い遺産の分配が行われます。

もっとも、実際のフィリピンの銀行預金や不動産の相続手続についてはフィリピン法に従って行われる必要があります。

そして、遺産分割協議ができる場合には相続人の間で成立した遺産分割協議の内容に従って遺産の分配がなされます。

しかしながら、遺産分割協議ができない、もしくはできても協議内容がまとまらない場合には裁判所による遺産管理手続が行われ、裁判所により選任された遺産管理人が日本の法律に従って遺産の分配を行うこととなります。

 

 

フィリピンの銀行預金の相続手続きの必要書類等

 

では、フィリピンでの銀行預金の相続手続きの必要書類はどのようなものなのでしょうか。

一般には、以下のような書類が必要ですが、この書類をそろえればすぐに手続きができるわけではないところがフィリピンという国です。

また、相続センターがある日本の銀行担当者や登記の手続きを熟知している日本の法務局担当者とフィリピンの相続手続きの担当者はレベルが違います。

ですから、実際は、日本の銀行預金の相続手続きの10倍以上の手間と時間がかかるものと考えたほうがいいと思います。
1.必要書類
(1) 被相続人の死亡証明書・除籍謄本

→これについては、原本の英訳と在日フィリピン大使館による公証が必要です。さらに、相続人については法定相続人であることを証明する戸籍謄本も必要で、被相続人の死亡証明書や除籍謄本と同様、英訳と公証が必要です。
(2) 遺産分割協議書 (Extrajudicial agreement)

→これについても、英訳と在日フィリピン大使館による公証が必要です。
(3) フィリピンでの新聞広告を行ったことの証明書

→この手続きは相続財産に対する他の権利者がいるかどうかを確認するためのもので、フィリピン特有の手続きといえるかもしれません。この新聞広告は1日出すだけではだめで、3週連続で掲載しなければなりません。例えば毎週火曜日曜に3週連続で掲載する等の方法で行います。

 

 

 

(4) フィリピン国税庁の発行する納税証明書
→フィリピンの相続手続きについては、相続財産の金額を確定し、フィリピン国税庁に届出を行なう必要があります。この手続きは、銀行預金の払戻手続きの前に行なう必要があります。納税証明書の発行手続きを行うには、上記(3)の新聞広告を行ない、当該広告が終了したことの証明書が必要です。そして、相続税額を確定してもらった後、相続税を支払って受領する証明書を取得する必要があります。

 

(5)委任状(POWER OF ATTORNEY)

→現実的に、相続人全員がフィリピンを訪問することは難しいケースがほとんどです。そのため、相続人が複数あり、代表者が訪比する場合は、他の相続人の委任状が必要になります。そして、この委任状も遺産分割協議書や戸籍謄本等と同様に英訳、公証が必要となります。

 

※実際の手続きでは上記の書類だけでは足りず、他にも様々な書類を要求されます。

 

2.フィリピンの銀行預金の相続手続の流れ
(1) 上記の必要書類を揃える

(2)現地支店の窓口で被相続人の預金の払戻し手続きを行う
→注意しないといけないのは、当該資金をそのまま持ち帰ることはできない、ということです。「ええ?そんな馬鹿な!と思うかもしれませんが、事実です。

新聞広告を行なったとしても、フィリピンの相続人が現れるかもしれないので、さらに2年間、払い戻した預金と同額の金額を担保のような形で銀行に2年間預け、他の権利者が現れないことを確認しなければなりません。これはつまり、新聞広告を行なった上、さらに2年間待たなければならない、ということです。

これは非常に重い負担ですね。

そして、2年間の間に、他の権利者が現れなかったときに、相続人は銀行預金の払い戻しを受けられます。

ただこれだと、すぐに資金需要のある相続人等にとってあまりに酷なケースもあります。

そこで、この手続きを省略したい場合は、別の方法をとることもできます。

具体的には、保証証券保険の会社があり、保険料を支払って銀行に保証をいれてもらい、預金を引き出す方法です。

本件では、通常、保険料は預金残高の10%程度が多いです。(保証証券/Surety Bondといいます)

 

(3)日本への送金
日本への送金の方法としては、3つの方法があります 。

①現金でフィリピンで引き出して日本に持ち帰る方法

②日本のフィリピン銀行の支店に送金

③日本の銀行口座に送金

 

①の方法は手軽ですが、やはり途中でなくなるリスクもありますので、おすすめできません。

②の方法はフィリピンでフィリピンペソから円に両替しフィリピン銀行の日本支店に送金します。この場合、日本の自分の銀行口座に送金するより手数料は安いですが、店頭に現金を受け取りに行かないといけないので、そこは手間かもしれません。

③自分の日本の銀行の口座に振り込んだ場合、手数料が少し高くなりますが、確実に受取人様の口座に入金されますので、可能な限りこの方法をとった方がいいのではないでしょうか。

 

 

当事務所のサービス費用

 

当事務所では、フィリピンの相続手続きでお困りの方のためのサポートを行っております。

フィリピンの相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

フィリピン相続手続きサポート:20万円~

フィリピンの相続手続きのお申し込みは・・・

TEL:06-6375-2313(※相談予約制)

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

 

 

フィリピンの不動産登記簿の取得代行サービス

フィリピンの相続手続き(銀行預金・不動産)

フィリピンの不動産投資が活況な理由

最近、フィリピンは不動産投資が活況です。

理由としては、海外からのロングステイ移民の増加や今後の経済成長を見越した海外からの投資が増加しているからです。

以前は古い物件が多かったフィリピンも、マカティ等の都市部では大きなショッピングモールが立ち並び、タワーマンションが次々と建設されています。

治安が悪いというイメージが強いフィリピンですが、近時はかなり近代化してきていますので、最近フィリピンに行っていない方は是非一度フィリピンに行き、空気感を感じてみてください。

昔とは大きく違うことがきっと実感できると思います。

 

フィリピンの土地・不動産の登記制度について

フィリピンには不動産の登記制度があり、土地および建物のそれぞれが登記対象となります。フィリピンには日本の司法書士に該当する資格はなく、登記は不動産鑑定士が行うことになっています。

ただ、日本とは違い、フィリピンの不動産登記は2007年から整備され始めているため、登記されていない土地も相当数残っています。

こうした土地の場合、固定資産税の申告書が土地の所有権の証明となります。

そして、コンドミニアムの登記は、登記申請後、Land Registration AuthorityからCCT(Condominium Certificate of Title)というUnitごとのの権利証が発行されます。

ただし、あくまで所有権を取得できるのはコンドミニアム(建物)だけで、上記のCCTに土地の所有権は含まれません。あくまで土地については無期限の使用権といったものになります。

 

日本人のフィリピン不動産購入についての注意点

ただ、近隣のアジア諸国と同じく、フィリピンでは外国人名義で土地の購入ができません。

そのため、日本人の不動産投資はコンドミニアムが中心となっています。

物件のほか、土地の購入を行う場合は、現地のフィリピン人に名義を有してもらうということが多いようです。

一方で、フィリピンは日本と違い、名義保有者が勝手に不動産を売却したりするケースが少なくないです。

また、フィリピン現地のエージェントや現地での関係者の話や受け取った書類をうのみにして、不動産を真の所有者ではない人から購入してしまっており、不動産登記簿を調べてみたら自分の名義になっていなかったことがわかったということもよくあります。

特に、フィリピンでは、登記簿に配偶者の名前を記載する欄があるため、フィリピン人の妻や配偶者から共有にするから不動産を買って欲しいと言われ、共有のつもりで不動産を購入してだいぶん後になって不動産登記簿で自分の名前を確認したらフィリピン人の単独名義になっていたというトラブルがかなりあります。

このようなケースだと、騙されたといって単独名義にすることはほぼ不可能です。

そのため、フィリピンでの不動産取得の際の署名は慎重に行う必要があります。

日本人は出された書類に簡単にサインをしてしまうことが少なくありませんが、そのサインが命取りになることがあります。

また、フィリピンでは不動産投資詐欺事件にあい、裁判を起こしても多額の裁判費用や裁判のための時間が非常に長期にわたるため、裁判制度が十分に機能しない国です。

ですから、たとえ紹介であっても、フィリピンのエージェントや関係者の話や受け取った書類をうのみにせず、不動産登記簿を調査する等の方法で、重要かと思います。

 

フィリピンの不動産登記の必要書類

次に、フィリピンの不動産登記に必要な書類(※最低限のもですので、実際には書類が違うことがあります)について説明します。

一般に、フィリピンの不動産登記を行うには、次のような書類が必要です。

①ID

→売主と買主の身分証明書です。買主が日本人の場合、パスポートがIDとなります。

②Deeds of Absolute Sale (DOAS)

→売買契約書です。内容をよくチェックしましょう。

③Condominium Certificate of Title(CCT)

→これは、売主の所有権の権利証書です。所有者でない者から不動産を購入しても当然自分のものにはなりませんのでご注意ください。

 

④Tax Declaration

→これは、売主の納税申告書です。

 

⑤Certificate Authorizing Registration(CAR)

→これは、売主の税務署の権利移転許可証です。税金の滞納などがあると、売買ができないこともありますので、ご注意ください。

⑥Certificate of Management, Certificate of Non Tenancy

→これは、コンドミニアムの管理組合が未払いの管理費がないことの証明書です。

⑦Real Property Tax (RPT)

→売主の固定資産税支払い領収書です。フィリピンにも日本と同じく固定資産税はあります。

⑧Capital Gain Tax, Doc Stamp Tax, Transfer Tax, Registration Fee

→これは、取引に伴う税金の領収書です。納税後、捨ててしまう人がいるようですが、そのようなことがないようご注意ください。

 

フィリピンにおける土地・不動産の所有権の内容について

フィリピンでは、外国人や外国会社に土地の所有権はありません。土地の所有権はフィリピン人またはフィリピン資本が60%以上を所有する株式会社などに限定されています。

そのため、外国人は、土地を利用したい場合、リースするしかありません。

そして、土地のリースは投資目的かどうかにより、リース期間が異なります。

まず、外国人が投資目的のみに利用される土地をリースする場合、リース期間は最長50年で、更新期間は25年(※1回のみ更新可能)です。

一方、外国人が投資以外の利用目的で土地をリースする場合、リース期間が最長で25年、更新期間は25年(※1回のみ更新可能)です。

 

フィリピンの不動産登記簿の請求代行サービス

 

フィリピンの不動産登記簿(権利証)は2種類(CCTとTCT)あります。

コンドミニアムの登記簿謄本が必要な場合がCondominium Certificate of Title(CCT)で、土地の登記簿謄本が必要な場合がTransfer Certificate of Title(TCT)であると一般的にはお考えください。

そして、フィリピンの不動産登記簿については、次のような目的で使用されます。

1.フィリピン不動産を購入したい

2.フィリピンで不動産を購入したが、本当に自分の名義になっているのか、フィリピン人配偶者(恋人)の名義になっていないか調査したい

3.フィリピン在住の父が死亡したため、フィリピンのコンドミニアムの相続手続きをしたい 等

当事務所では、フィリピンの現地事務所と常時緊密に連絡を取り合っておりますので、最短でCCTとTCTの請求代行が可能です。

ご依頼が多い職業としては、不動産オーナーの方はもとより、相続人や弁護士、税理士、司法書士、行政書士等、士業の先生からのご依頼もあります。

フィリピン不動産の相続や所有権確認等でフィリピンの不動産登記簿(権利証)が必要な方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

(フィリピンの不動産登記簿の請求代行サービス費用・税別

マニラ、マカティ等マニラ周辺地域の不動産登記簿請求代行:9万円

その他の地域の不動産登記簿請求代行:18万円

 

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