フィリピン人との国際結婚トラブル

-よくある事例について-

1.結婚予定のフィリピン人女性が結婚していたケース

日本で知り合ったフィリピン人女性と結婚することになり、その手続きのためにフィリピンへ渡航しました。しかし、いざ手続きを開始する段階になり彼女が結婚できないと言い出し、理由を問いただしてみると、実は以前フィリピン人男性と結婚していたと告白したというケースです。

こういった話はよくある話です。日本とは異なり、フィリピンでは離婚制度が有りません。つまり、原則としてはフィリピン人同士の婚姻歴がある場合は、離婚ができない=再婚が出来ないということになります。

しかし、一旦結婚したら二度と解消できないというのも困ったものです。そこで、フィリピン人同士の結婚の場合は法律上裁判により「婚姻の無効」や「婚姻の解消」という制度を設けています。そして、通常の場合はそのような手続きを踏んで再婚することになります。

この手続きはいずれもフィリピン弁護士に依頼する必要があります。また、外国人と結婚したフィリピン人の場合、外国人配偶者の本国の法律でその離婚が確定し再婚しえる状態になった場合、そのフィリピン人も再婚をすることが可能になる、というのがフィリピンの法律です。そして、日本人等外国人との結婚の場合は、多くの場合、後述の4、のように「Recognition」という裁判手続きを使います。

 

2.フィリピン人女性と国際結婚しようとしたら、偽造パスポートで入国していた

 例えばAさんはフィリピンパブでフィリピン人のBさんと知り合い交際をはじめ、今回結婚をすることになりました。しかし、話を聞いてみると最初に日本に来た時は他の人の名前のパスポート(偽造パスポート)で入国していたということが判明したような場合、どうしたらいいでしょうか?

 この場合、偽造パスポートで入国した事実は、審査上不利な事情となることは確かです。しかし、一番大切なことは、手続きは正式な書類に基づいて、本名で進めることです。

 この点、日本では、自分の友人が偽造パスポートを持っていることはまずありませんので、このような話を聞くと、驚かれるかもしれません。

 しかし、フィリピンから来日する方には相当多くの割合でこのような方が含まれているといわれており、実際、当事務所に依頼のあった案件でもこのような経歴を持たれていた方がいらっしゃいます。

そして、手続きを進めるに当たってはこの点をフォローできるよう、添付書類の追加、また追加説明等を行なっていくことになります。

 

3.フィリピン人女性と結婚し、日本に呼び寄せたらすぐに失踪して行方不明になってしまった

これは日本人側は本当に結婚する気があるものの、相手方のフィリピン人がまともに結婚生活を送る意思がない場合です。

この場合、知り合いのつて等を頼って工場で働いたり、風俗店で働いたりすることが多いです。

この場合、夫の側は離婚したいと考えても、協議ができないので、協議離婚はできない、また調停もできない、したがって離婚するには裁判しかないという大変な事態に陥ります。

このような場合、何から手をつけたらいいのか、さっぱりわからない場合が多いと思います。

当事務所では、弁護士の紹介(無料)や必要書類の収集等をサポートしておりますので、フィリピン人配偶者が失踪した場合は、まずはご相談ください。

 

4.フィリピン人と再婚するためにフィリピンで離婚裁判が必要だと言われたがどうしたらいいかわからない

原則として、日本人がフィリピン人と再婚するにはフィリピンで「RECOGNITION」という裁判手続が必要です。

但し、ケースによりますが、フィリピン人女性と裁判せずに再婚することは不可能ではありません。もっとも、普通に弁護士や市役所、フィリピン領事館等、あちこちに尋ねても「再婚は不可能」との回答しか返ってこないと思われます。

しかし、当事務所は長年フィリピンの離婚手続きについて研究を重ねてきました。

その結果、裁判を経ないでもフィリピン人女性と再婚する方法を見つけ出しました。

当事務所では、日本人との離婚歴のあるフィリピン人女性との再婚をサポートいたしますので、この方法が知りたい方は是非一度ご相談ください。但し、偽装結婚等、違法行為についてのご相談はお断りいたしますので、ご了承ください。

 

参考:サポート標準費用・税別

 

1.フィリピン人との再婚サポートサービス:9万

(※個別の事情により、業務報酬はこれより若干安くなることもありますし、高くなることもあります)

 

2.フィリピン人との再婚マニュアル:5万円

・実際の手続は当事者に行ってもらう代わりに、料金は安くなります。このマニュアルにある方法を使えば、特殊な事情のある方を除き、フィリピンでの裁判をしなくても日本で再婚することができます。当然ですが、適法な方法です。マニュアルはPDFファイルでお渡ししますので、購入ご希望の方はこちらからお申し込みください。

 

 

フィリピン人との再婚のお問い合わせは・・・・・

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

(※この件に関する個別の相談は有料(30分5000円・税別)となりますのでご了承ください)

 

→裁判せずにフィリピン人との再婚する方法を知りたい方はこちら