Q.フィリピンに15歳未満の姪をつれて行きたいのですが、フィリピン大使館にてWEG申請が必要とのことです。このWEG申請とは何ですか?また、どのように手続きすればいいのでしょうか?

 

A.WEG申請の概要は、フィリピン大使館のガイドラインによれば、以下のようになります。

フィリピン国籍以外の15歳未満の未成年者は、有効な査証(ビザ)があっても、単独または親(離婚している場合は親権者)の付き添いなしにフィリピンへ渡航する場合、「Waiver of Exclusion Ground(WEG)」の取得が必要です。

このようなケースに該当する場合、フィリピンの空港に到着した時、入国管理局に「扶養・保証に関する同意宣誓供述書 (Affidavit of Support and Guarantee with Consent) を提出し、WEG申請を行います。

WEG申請するにあたり、上記の未成年者の父母または親権を持つ方は、事前に未成年者の単独渡航、もしくは同行者との渡航、その他滞在先を記した、同意宣誓供述書をフィリピン大使館にて申請する必要があります。

 

→つまり、子供の友人の父母と一緒に15歳未満の子供がフィリピンに入国する場合や、祖父母、親戚が15歳未満の子供をつれてフィリピンに入国する場合はWEG申請が必要となります。自分の孫等、血縁関係があってもWEG申請が必要となることがありますので、ご注意ください。

この場合、有効なパスポートや査証(ビザ)を有していても、当該申請をしないとフィリピンへの入国ができませんのでご注意ください。

このため、フィリピンのWEG申請はとても重要なのですが、調べてもよく分からないし、在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館や東京のフィリピン共和国大使館に電話してもほとんど電話に出ない、電話に出ても担当者は居ません、といわれることがほとんどです。
そのため、どうしたらよいか困ってしまうことが多いようです。

【申請手数料】

フィリピン入国管理局(イミグレーション)は現在、一人あたり3,120ペソのWEG申請料を徴収しています。

 →つまり、15歳未満の子供がフィリピンに入国する場合は、航空券やビザ申請代金の他、7000円近く別途費用が必要と言うことです。

 

【必要書類】

WEG申請に必要な「扶養・保証の同意宣誓供述書」の認証を大使館で申請するにあたり、以下の書類が必要です。

1.「扶養・保証の同意宣誓供述書 (Affidavit of Support and Guarantee with Consent)(原本1部+コピー1部)

2.両親のどちらかが署名(離婚している場合は、親権者が署名) 両親または親権をもつ親が窓口で申請できない場合は、公証すること。

 

→両親が窓口へ行く方が手続きとしては簡単ですが、フィリピン領事館、大使館はいつも混み合っていますので、多大な時間を要します。また平日の昼間しか空いていませんので、仕事を持っている方の場合、手続きが困難な場合もあると思います。

そこで、必ずしも親が窓口に行かなくても良いような手続きとなっています。ただし、その場合は公証が必要となりますが、公証役場に行ったこともない方がほとんどなので、どうしたらいいか、また困ってしまいます。

 

3.WEG申請書(原本1部+コピー1部)

※左側の署名欄は両親又は親権者のどちらか、右側の“CONFORME”の署名欄は付き添う大人が署名をすることが必要

→WEG申請自体はフィリピン到着時に行われるものですので、ご注意ください。

 

4.子供の証明写真(パスポートサイズ:4.5cm X 3.5cm) (2枚)

5.子供の有効なパスポートのコピー (2枚)
6.同行者の有効なパスポートのコピー (2枚)
7.供述書にサインをした親のパスポート(写真のページ) (原本提示+コピー2枚)
8.フィリピンで出生した子供:NSO発行の出生証明書。
9.日本で出生し、当大使館に出生届が出されている子供:当大使館発行の出生届。
10.日本で出生し、当大使館に出生届が出されていない子供:戸籍謄本。この場合は英訳を2部ご用意ください。

※すべての書類は必ずA4サイズで提出することが必要です。パスポートコピー等をパスポートサイズに切ってしまう方がたまにおられますが、そのようなことのないようご注意ください。

 

【認証費用】

フィリピン大使館認証料金: US$ 25

同 照合料金: US$ 25

注意:申請料は米ドルで支払うことができます。為替変動による日本円の変更に関しては当大使館へご確認ください。

また、当大使館ホームページ申請費用のページにても確認できます。

【注意事項】

・WEGはフィリピン入国時に入国管理局の判断により許可されます。許可を受けた者は申請料を支払います。

・大使館または領事館が請求するは支払いは、扶養・保証の同意宣誓供述書の認証手続きのためであり、WEG申請料金ではありません。
WEG申請手続き、ならびに申請料の支払いは、フィリピン到着時に行います。

・WEG申請のための認証手続きは代理人により行うことも可能ですが、別途日本側での認証手続きが必要となります。

 

フィリピンのWEG申請は、フィリピン特有の制度ですので、どうしたらいいかわかりにくい方が多いかと思います。

でも、ご安心ください。

当事務所では、そのような方のため、フィリピン領事館(大阪)でのWEG申請代行手続きサービスを行っております。

WEG申請代行をご希望の方は、お電話でご予約の上、事務所でご相談いただきますようお願いいたします。

 

【サービス費用・税別】

1.WEG申請代行(※フィリピン領事館での扶養・保証の同意宣誓供述書の認証手続き):5万円

※実費(公証人手数料・フィリピン領事館手数料)は別途となります。

2.フィリピンWEG申請のための戸籍謄本翻訳:通常1~2万円(分量によるため個別見積もり)

 

お問い合わせは

 

TEL:06-6375-2313(※相談予約制)

 

フロンティア総合国際法務事務所 まで!(※個別相談は予約制です)