フィリピン国際結婚手続き代行センターに寄せられるFAQです。申込みの際のお役に立てれば幸いです。

 

Q.フィリピン女性の結婚相手を紹介してくれませんか?

A.当センターでは、フィリピンの女性の紹介は一切行っておりません。また、フィリピンでは若い女性の人身売買が少なくないことから、結婚紹介業のようなビジネスは原則的に認められておりません。フィリピン国内でフィリピン人女性を紹介することは違法ですのでご注意ください。

 

Q.東京に住んでいますが、フィリピンの書類の取得代行、翻訳は可能ですか?

A.可能です。当事務所は大阪にありますが、北海道から沖縄まで、全国対応しております。なお、必要な場合、書類はレターパック等で郵送いたします(送料別途必要)。

 

Q.フィリピンで結婚手続きを終えた後の在留資格認定証明書交付申請や短期滞在ビザ申請のサポートはできますか?

A.はい、できます。当事務所は国家資格者である行政書士が代表をつとめる事務所です。そのため、日本の入国管理局へお客様に代わって在留資格認定証明書交付申請を行うことや在留期間更新申請、在留資格変更申請、短期ビザの招聘理由書作成等の業務を適法に行うことができます。なお、結婚紹介所が日本の入国管理局に提出する書類を作成すると言って、手数料を請求することは違法ですし、ビザをとるために虚偽申請をする業者もいますので、結婚紹介所にビザ申請書類を依頼しないようにしてください。

 

Q.NSO発行の出生証明書の翻訳をしていただくことは可能ですか?

A.はい、可能です。お気軽にお申し付けください。

 

Q.料金は先払いですか?

A.基本的に先払いですが、経済状況、その他事情によっては、後払いも場合により可能です。

 

Q. フィリピン人の彼女が日本があまりわからないので、英語で対応してほしいのですが、可能でしょうか?

A.はい、可能です。