フィリピンの離婚裁判とフィリピン人弁護士

別の項目で記載の通り、フィリピン人と離婚するには、原則としてフィリピンでの裁判(離婚承認裁判)が必要で、フィリピン人弁護士をいかに上手に利用できるかが離婚の成否を決します。

しかし、弊事務所に相談に来られるお客様の話を聞くと、どうしても認識が「非常に甘い」ケースが多く、簡単に考えているようにはいきません。理由は次のとおりです。

1.フィリピン人の離婚、再婚と裁判手続は簡単ではない

日本では、協議離婚が原則となりますので、フィリピン人等、外国人の方との離婚においても市役所に離婚届けを提出するだけで離婚は成立します。しかし、フィリピン人の方が、過去に日本人との離婚歴がある場合、そのような日本国内のみで離婚届けを提出するといった簡単な離婚手続だけではなく、フィリピン国内での離婚承認裁判(Recognition)を行うことがが必要となります。

したがって、日本のように簡単な書類を提出するだけではフィリピンでは離婚できないのです。

なお、当事務所ではフィリピンの弁護士事務所との提携により、当該RECOGNITION手続き及びその後の結婚手続、ビザ申請手続がきちんとできるよう、誠心誠意サポートしております。

2.現地の手続きは現地の本物の専門家が対応する必要がある

フィリピンでの手続きを知人、友人に頼んで現地の業者や弁護士に処理してもらっているケースもあるようですが、お勧めしません。

フィリピンで正式な裁判手続きを経て、正規の方法で書類を取得しないと、後のフィリピン人配偶者の配偶者ビザ申請手続きの際に、虚偽や矛盾が生じ、来日できないといった事態が起こります。

また業者によっては「安価で書類作成しますよ~」とうたっておいて」書類の偽造を行っている者も少なくありません。また、このような悪質な業者に依頼して、いつまでも離婚裁判手続きが終わらなかったり、配偶者ビザが不許可になっている例はかなり多いのが事実です。

3.アナルメントとRecognitionの類似性と違いについて

まず、アナルメントとは、フィリピンの結婚を初めから無効とする手続きのことをいいます。したがって日本を含め、多くの国にあるように結婚を後発的に解消する離婚制度とは異なります。

では、なぜこのような制度が必要なのでしょうか?

 この点、フィリピンには日本とは異なり、離婚制度が存在しません。かといって、一度結婚したカップルが結婚を一切解消できないというのも困ります。そこで、一定の理由がある場合はフィリピンの結婚を初めから無効とする手続きとして、アナルメントが認められているのです。

  確かに、このアナルメントは離婚制度がないフィリピンにおいては離婚制度に代わる制度として活用されているのは事実です。

 しかし、アナルメントは離婚とは違い、当事者間の合意だけで成立するものではありません。そもそもアナルメントを申し立てるためには一定の厳しい要件を満たしていなければならず、また裁判手続きを経る必要があるのです。

一方で、RECOGNITION(フィリピンの離婚承認手続き)は海外で適法に成立した離婚をフィリピン側で承認する手続きです。なので、こちらは離婚手続きの一つに分類され、フィリピンの結婚を無効とする手続きではありません。

ただ、RECOGNITION(フィリピンの離婚承認手続き)も裁判手続きですので、弁護士を通じて裁判所で行わなければならないという点では類似するとは言えます。

そして、上記のように裁判を経る必要がある以上、アナルメントの手続きは基本的に弁護士に依頼することになります。
しかしながら、問題なのは一般的にはフィリピンの弁護士はアナルメント手続きやRECOGNITION手続きは一応受任は可能ですが、必ずしも十分な実務上の知識や経験を持っているわけではありません。
また、いい加減な仕事をしたり、無用に裁判を長引かせたりして、信頼できる弁護士は決して多くはないということを前提として知っておいてください。

4.自分で探して「ごく普通の」仕事ができるフィリピン人弁護士を見つけるだけでも非常に難しい

上記のように、RECOGNITION手続きを行うにしろ、アナルメントを行うにしろ、弁護士が必要になることは確かです。

しかし、日本の弁護士とフィリピンの弁護士を同列に考えてはいけません。フィリピンの弁護士は経験上、日本の弁護士レベルでのきちんとした仕事をできる人は10%もいないとお考えください。日本と同じように考えていると、必ずひどい目にあいます。

特に悪質な業者と提携していたりすると、早く手続きを終わらせるために偽造書類を作成、提出されているケースも散見されます。

このようなことがあると手続きの遅延、果てには手続き不能といった最悪の自体を招きます。

そうなると無駄に大量の時間と大金を費やしただけの結果になりますので、安くあげようとして結局は高くついてしまうのです。

5.フィリピン人が離婚承認手続き裁判(Recognition of  Divorce Decree )を経て再婚する方法

フィリピン人が日本で再婚する場合の手続きは、一般には以下の通りです。

  1. フィリピンで離婚承認判決(Recognition of  Divorce Decree)を取得する。
  2. 日本大使館または領事館でに短期滞在ビザを申請し、フィリピン人の恋人を招へいする。
  3. 来日後、在日本フィリピン大使館もしくはフィリピン領事館で婚姻要件具備証明書を取得する。
  4. 夫の住所地の市区町村役場で婚姻届を提出する。
  5. 在日本フィリピン大使館もしくはフィリピン領事館で婚姻報告(Report of marriage)を提出する。
  6. 入国管理局で日本人の配偶者ビザへ在留資格変更申請する(もしくは在留資格認定証明書交付申請をする)。
 書いてしまうと簡単なようにも見えますが、実は、このプロセスを経ることは簡単ではなく、自分でやろうとしても途中でトラブルになってしまい、諦めてしまうことが多いです。

そこで、弊社が手続きがスムーズに行くよう、お手伝いいたします。

当事務所では、現地の優良な事業者、弁護士と提携し、日本側の手続きはこちらで行う形で、フィリピンでの離婚承認裁判手続きについてどこよりも迅速で質の高いサービスを提供したいと思っております。

そして万が一フィリピンの弁護士に対する質問や要望があれば、お客様に代わって直接お伝えすることが可能ですので、裁判が無用に長引くことはございません。安心してご依頼ください。

ただ、このような裁判手続きは個人の方には費用、時間の点でご負担が大きいという事実は否めません。

そこで、何とかもう少し依頼者の方の負担を軽減する方法はないかと、日夜フィリピン人との離婚手続き、再婚手続きについての研究を重ねてきました。

その結果、フィリピンでの離婚裁判を経なくても再婚手続きする方法を見つけ出しました。

ただし、この方法は一般には知られていませんし、弁護士、領事館の職員等も知らないいわば裏技的方法なので、内容に関する無料での相談は一切行っておりません

この方法を使えば、ケースによっては、例外的にフィリピンでの離婚裁判を経ずに再婚することも可能ですので、どうしても早期に結婚の必要がある等、フィリピンの方との離婚裁判でお悩みの方は、まずはメールでお問い合わせください。

6.サービス費用(標準費用・税込)

 1.フィリピン離婚手続き(Recognition手続き)フルサポート:38万5千円(※全国対応)
・フィリピン人との離婚手続きに必要な書類(フィリピン・日本双方)のコンサルティング、フィリピン現地及び日本での書類取得代行、領事館での認証、フィリピンの現地弁護士の無料紹介、英語での折衝等、現地弁護士とともに、フィリピンで離婚が成立するまで徹底サポートいたします。対応エリアは北海道~沖縄までの全国です。フィリピン弁護士費用(相場程度の費用です)等が別途かかります。
・フィリピンでのRECOGNITION手続きを確実に終わらせたいが、フィリピンに信頼できるネットワークがない方にお勧めのコースです。現状、WEBで直接探したりフィリピンの弁護士事務所に直接飛び込みで訪問して依頼したりした方の多くの方が弁護士にお金だけとられて裁判が終わっておりません。 日本とは状況がぜんぜん違いますので、信頼できる方からの紹介ルートがある方以外はこのコースをお使いください。
2.フィリピン離婚手続き書類収集・認証サポート:9万9千円~16万5千円(※全国対応)
・フィリピンの離婚裁判に必要な日本側の書類の収集・翻訳・認証サポートのみを行います。
・フィリピンにネットワークがあり、RECOGNITIONが得意なフィリピン人弁護士については自分で見つけられる方にお勧めです(WEBで探したり飛び込みで訪問して依頼するのは絶対にやめてください。多くの方がお金だけとられて裁判が終わっておりません。)。
主として、翻訳の分量により、若干費用は変動します。

※上記は「フィリピン側で離婚手続きをする場合」の参考費用であり、あくまで目安です。日本で離婚する場合の費用ではありません。事案、難易度により費用は安くなることもありますし、高くなることもあります。詳しくは、相談時に詳しい事情のヒアリング後決定いたしますので、まずはご予約ください。

3.フィリピン離婚手続きセルフコース:8万8千円(※全国対応)

・フィリピンの離婚手続きをスムーズに進めるためのコンサルティングを行い、離婚ができるまでサポートいたします。フィリピン人弁護士の選任、書類の収集・提出・翻訳等は全て行うかわりに、費用を抑えたい方にお勧めのコースです。このコースを利用されると、費用を抑えつつ、自分で全て行うより、早く離婚を成立させられます。

4.フィリピン人との再婚手続きサポート:9万9千円(※日本全国対応)

上記のように、Recognitionを使う方法は正当ですが、費用、時間がかかりますので、フィリピンの離婚手続きを躊躇する方も多いと思います。

そこで、当事務所はどうしても費用を抑えてフィリピン人と再婚したい方のため、何かいい方法がないかと長年のフィリピン人との国際離婚、再婚を研究してきました。

その結果、日本人と国際結婚し、離婚歴のある方に対し、裁判をせずに再婚する方法を発見いたしました。

当事務所にご依頼いただいた場合、一般的には知られていない、ある特殊な方法により裁判手続きを使わずに再婚できる方法をお客様にコンサルティングし、さらに確実に再婚できるよう、専門家としてフィリピン離婚法、日本の離婚法その他法令、通達に基づいた法的意見書を作成いたします。

この方法は秘匿性の高い情報ですので、一般の弁護士、行政書士の99.9%は知らないし、考えたこともないと思います。また、本気でない方が安易な考えで使って欲しくない方法でもあります。

ですので、大変申し訳ございませんが、電話やメール等、無料相談での内容についての回答は一切できませんので、ご了承ください。

そして、再婚手続きに必要な書類の取得代行、翻訳等も依頼者の方が必要な場合は、サポート可能です。

フィリピン人との再婚を考えている方にはこの上ない朗報であると思われますので、フィリピン人女性との早期の再婚を考えておられる方は是非当事務所をご利用ください。

参考までに、ご依頼から再婚手続き完了までの期間は、早い方は1~2週間、長い方で1~2ヶ月かかります。あくまで、ケースバイケースなのですが、裁判の場合の5分の1~10分の1程度の費用、時間で、手続きできるのであれば、メリットは計り知れないといえるでしょう。

なお、この方法は当事務所にご連絡いただいたケースのうち、事前確認でおよそ90%以上の方は対象になりますのでほとんどのケースでサポート可能ですが、諸事情で必ずしも全員が対象となるわけではありませんので、ケースによっては、依頼をお断りしないといけないこともありますので、その点ご了承ください。

ただ、現在までのところ、当事務所が事前審査(※遠方の方の場合、お電話での質問による事前調査も可能です)でサポート可能と判断し、受任した方については、100%再婚できていますので、安心してご依頼ください。

3.離婚裁判完了後の配偶者ビザ申請代行サポート(標準費用):16万5千円

・再婚の手続き完了後、日本で暮らすためには配偶者ビザの申請が必要です。

ただ、離婚歴がある場合、一般に配偶者ビザの申請の審査は厳しくなりますので、素人が一生懸命作成した書類を入管に提出しただけでは、立証が不十分で、不許可になる確率が非常に高いです。

そこで、当事務所は、その場合でも、プロの目線から検討を加え、高い確率で許可がでるよう、入管の担当官を説得できる立証資料作りをいたします。

なお、当事務所は法令順守を心掛けておりますので、当然ですが、偽装結婚の疑いのある場合、その他、虚偽や違法の疑いのある場合は受任できませんし、サポートもいたしません。ご了承ください。

フィリピン人との離婚のお問い合わせは・・・・・

TEL:06-6375-2313(※電話相談全国対応。相談は5500円/30分です)

フロンティア総合国際法務事務所 まで!