「フィリピン人との国際結婚Q&A」の記事一覧

フィリピン人の出生証明書の2重登録の抹消

フィリピン人との国際結婚Q&A

Q.私は、日本に10年以上在住しているフィリピン人です。今回、日本人との結婚のため、出生証明書を請求したところ、PSAから出生証明書が2重登録になっていて発行できません、といわれました。出生証明書の2重登録とはどういうことでしょうか?また、手続をすすめるには、どうしたらいいのでしょうか?

 

A.あなたの場合、自分では出生証明書を偽造した覚えがないようですから、恐らくフィリピン人の母親がフィリピンの業者に依頼して出生証明書を偽造したと思われます。あなたには責任がありませんので、本当にお気の毒な話かと思います。

このような場合、以前は本物の古い出生証明書が発行されていましたが、現在では、新旧ともに発行してくれません。

そのため、結婚やパスポートの申請で困ることがあるようです。

このような場合は、フィリピンの弁護士に依頼して、簡易な裁判を経て、偽造した出生証明書を無効化する必要があります。

ただ、フィリピンの場合、さらなる問題があります。フィリピンの弁護士は90%以上の確率で、ちゃんとした仕事はできません。

飛び込みで依頼しても、お金だけ取られて、いつまで経っても手続がすすまないのが普通であるとお考えください。

でも、ご安心ください。

当事務所では、優秀なフィリピン弁護士事務所と提携しておりますので、ほぼ100%出生証明書の2重登録問題を解消できます。

出生証明書の2重登録問題でお悩みの方は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

フィリピン離婚承認裁判に必要な日本民法の条文とは

フィリピン人との国際結婚Q&A

Q.私は、日本に在住するフィリピン人です。先日日本人の夫と離婚しましたので、フィリピンで離婚承認裁判(RECOGNITION OF FOREIGN DIVORCE DECREE)を行う予定です。
フィリピンの弁護士に依頼して離婚承認裁判の手続きを行う予定ですが、「日本民法の離婚の条文の証明」を提出するようにいわれています。
しかしながら、どのように証明したらよいのかわからず困っています。どうしたらいいでしょうか?

A.フィリピン家族法と日本の民法(家族法)の条文は大きく異なります。例えば、フィリピン人同士の場合、フィリピンの家族法には離婚(DIVORCE)という文言自体がありません。
また、欧米では「裁判離婚」が一般的なため、日本の「協議離婚」は意味不明の概念なのです。

そのため、フィリピンの裁判所で 離婚承認裁判(RECOGNITION OF FOREIGN DIVORCE DECREE)を行う場合には、どのような法的根拠に基づいて結婚し、離婚したのかを説明するため、「日本民法の離婚の条文の証明」を提出する必要があるのです。

ただ、日本民法の中で、どのような条文を証明しないといけないのか、また訳語をどのように当てるかは素人には難しい問題で、自分のケースでどの条文が必要かを適切に選択し、適切な英訳をする必要があるのです。

ところがこのようなことを知らない多くの方は適当に日本民法の条文をネットなどで探して知人の英語ができる方、もしくはフィリピン人に依頼して翻訳することを試みます。

しかしながら、英語ができても法律用語がわからないので支離滅裂な訳語や文法となってしまい、裁判官に提出しても意味がわからなくなってしまうケースがほとんどで、やり直しでまた無駄な費用、労力がかかるばかりか、裁判所の心証も悪くしてしまいます

また、最近では、日本の民法条文の審査が厳格化しているようです。実際に、離婚承認判決に必要な民法条文を個人のフィリピン人や民間の翻訳事務所に依頼したところ、日本の弁護士などの証明でないため、判決で離婚不承認となっているケースもあるようです。

こうなると、日本でフィリピン専門の弁護士や、行政書士のルートを持っている方は少ないため、多くの方は挫折してしまうことが多いようです。

そこで、当事務所ではフィリピンの離婚承認裁判に必要な日本民法の条文例の証明文を販売しております。

これを使えば、裁判はかなりスムーズにすすむかと思いますので、必要な方は、メールにてお問いあわせください。

フィリピン人の離婚承認裁判のための民法条文証明文作成サービス(税別)

1.民法条文例作成サービス:3万円

・PDFでの英文・日本文併記の民法条文の納品となっております。認証手続きはご自身で行ってもらいます。

2.民法条文例作成+認証サービス:6万円

・民法の条文例を作成し、公証人、法務局、外務省認証(アポスティーユ)を行うサービスです。

・公証人手数料11,500円の実費は別途必要です。

外国人の再婚禁止期間(フィリピン人の例)

フィリピン人との国際結婚Q&A

Q.私はフィリピン人女性と結婚の予定ですが、彼女は前夫と離婚直後であり、もうすぐ日本での在留期間が切れてしまいます。日本民法の再婚禁止期間中であっても婚姻届を出すことはできるのでしょうか。また、彼女は一度帰国するとフィリピンの事情で再来日は非常に難しいとのことです。どうしたら彼女と結婚して彼女が日本に在留を続けられるでしょうか? 

A.以下、回答します。

1.再婚禁止期間に違反する婚姻と準拠法

外国人が日本人と結婚をした場合、交際歴や収入に問題がなければ、「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられて、日本に在留することが出来ます。この在留資格を習得するためには、事実婚ではダメで、法律的に婚姻が成立していなければなりません。

ただ、日本の民法では、女性は婚姻関係を解消してから100日は結婚することができないことになっています。(民法733条)。このように女性が前婚の解消又は取消の日から一定期問再婚を禁止される期問(再婚禁止期問)中においては、婚姻届を提出しても受理されません。

法務省ではすでに婚姻関係を解消してから100日以降の婚姻届は受理するようにとの通達が出ております。

ここで話を元に戻すと、日本人が外国人と結婚をした場合外国人の本国法では再婚禁止期問の規定が存在しなくともこの日本民法の再婚禁止期間の規定が適用されるのか、日本人が外国人女性と結婚する場合のいずれの場合でもこの再婚禁止期問の規定が適応されるのかが問題となります。

まず、一般に、重婚でないことは一方的要件ではなく、相手方との関係において問題になる婚姻の実質的要件(双方的要件)であると解されています。

再婚禁止期問に違反しないことも妻となるべき女性の側の一方的要件であるとする見解、②出生子の血の混淆による被害は再婚の夫が受けるものであるから夫となるべき男性側の一方的要件とする見解、③当事者双方に関係する問題であるから双方的要件とする見解、の見解が対立していますが、双方的要件であると解する見解が有力のようです。

したがって再婚禁止期間は双方的要件であると解した場合、夫婦の一方が日本人であるケースは、相手方の本国法には再婚禁止期間の規定、記述のように日本法は100日の再婚禁止期間を経過しなければ結婚することはできません。また、戸籍実務上もそのような扱いとなっております。

そして外国人配偶者の国の法律の法律が日本民法で定める期間以上の再婚禁止期間を定めている場合には、当該外国法の定める再婚禁止期問を経過しなければ結婚することはできないと思われます。

上記は、外国人女性と結婚する場合と外国人男性と結婚する場合のいずれの場合であっても結論は変わりません。

本問の場合、結婚の相手であるフィリピン人女性が前夫と離婚直後ということですから、少なくとも日本民法の再婚禁止期間である100日(→以前は6か月でしたが、最高裁判決後は、100日に変更)を経過しなければ婚姻届は受理されません。

戸籍の実務の取扱いにおいても、少なくとも日本民法の再婚禁止期間である100日を経過しなければ婚姻届は受理されず、仮に外国人配偶者の本国法で定める再婚禁止期問が日本民法の再婚禁止期間以上である場合は、当該配偶者外国人の本国法で定める結婚禁止期間を経過しなければ婚姻届を受理していません。

2.各国の再婚禁止期間

再婚禁止期問を定めている国は、タイ(前婚解消後310日)、フランス(前婚解消後300日)、ドイツ(前婚解消又は無効の宣言から10か月ただし妊娠していれば適用なし)、イタリア(前婚解消又は婚姻取消・無効判決確定から300日ただし分娩した場合には禁止は消滅する)など結構あります。

フィリピン家族法にも夫が死亡した場合について、死亡後300日以内は結婚できない、という規定があります。

3.在留資格(ビザ)の問題

問題は、日本に在留しているフィリピン人等の外国人には、「在留期間」というものがあることです。

「在留期間」というやっかいなもののために、双方の当事者が結婚の意思を有しているにも関わらず、待婚期間中にそれまでに有している外国人の在留資格が満了してしまうような場合が生じてしまうのです。

では、そのような場合、どうしたらいいでしょうか。

この点、現在の制度では、再婚禁止間経過後は日本人と結婚することが確実であるという理由で外国人に認められる在留資格はありませんので、原則としては帰国するしかありません。

但し、入管実務では、当該日本人と外国人の婚姻の意思を確認の上、婚姻の意思が認められる場合には、当該外国人に対し短期滞在の在留資格への変更を認め、再婚禁止期間を経過するまで短期滞在の在留期間の更新を許可しているケースもないわけではありません。

そこで、このような場合には、相手の外国人女性が一度帰国するとフィリピンの事情で再来日は非常に難しいので、ビザの専門の行政書士事務所等に依頼し、入管に再婚禁止期問経過後は日本人と結婚する旨を話し、短期滞在の在留資格への変更及びその更新を申請してみるしかありません。

フィリピン人の再婚や配偶者ビザ申請でお困りの場合は、当事務所がしっかりとサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

フィリピン人の出生証明書が遅延登録の場合の訂正

フィリピン人との国際結婚Q&A

Q.私は日本人で、フィリピン人女性と結婚しようとしています。ただ、彼女の出生証明書が遅延登録になっていて12歳になってから出されています。このような場合、配偶者ビザの申請で問題になる、と聞いたのですが、本当でしょうか?また、間違いがあった場合の出生証明書の記載事項の訂正はどのように行うのですか?

A.フィリピン人の出生証明書が遅延登録の場合、出生証明書の右肩に「LATE REGISTRATION」と記載されています。

出生後30日を過ぎて登録されたものは全て遅延登録となり、ほとんどの遅延登録にはこの記載がありますが、記載のないものもまれにあります。

これは、日本の出生届けのように、単に忙しくて、忘れていて遅れた、というものではありません。純粋に出生登録が遅延した場合を除き、その多くの登録は重婚や他人の子であるのに自分の子であると偽装する等、何らかの意図があって、本来の内容とは違った内容で登録がされています。

ですから、同じ人間がNSOには別の氏名で二重登録されることが多いのです。日本では考えられないことですが、偽造大国フィリピンでは出生証明書の内容がおかしいことはしゅっちゅうあるのです。

ただこのような事態が頻発したため、NSOもこの問題を放置できず、現在はこの遅延登録した出生証明書はNSOは発行しないこととなりました。

一方で、現在所持しているパスポートがEパスポートとなった方が、日本国内で更新する際は、NSO発行の出生証明書が必要となりました。

そうすると、出生証明書が遅延証明書のフィリピン人は出生証明書の提出が出来なくなります。

ということは、パスポートの更新が出来なくなるということになります。したがって、日本在留に支障が出ますし、短期滞在ビザの申請や今後の入管への在留資格の更新・変更にも支障が出ます。

では、そういった方はどうしたらよいでしょうか?

この場合、正しく出生時に登録された出生証明書を使用して、出生証明書の氏名の訂正等をしなくてはいけません。

そして、この出生証明書の記載事項の間違いの訂正手続きはフィリピンの裁判所にて判決手続きを得ないと変更できません。フィリピンの裁判所で判決が出ると、その後出生地の役場にて出生証明書中に備考として訂正内容が記載されたのちNSOに登録されます。

但し、本来、記載されていなくてはいけない情報が記載されていない場合は、役所のミスですので、裁判しなくても、NSOの民事登録官がその内容を備考として追加記入してくれます。

当事務所では、このような手続でお困りの方のため、フィリピン人の出生証明書が遅延登録の場合の訂正手続きをサポートしておりますので、是非一度ご相談ください。

 

お問い合わせは

TEL:06-6375-2313(※相談予約専用ダイヤル)

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

 

フィリピンのWEG申請とは?

フィリピン人との国際結婚Q&A

Q.フィリピンに15歳未満の姪をつれて行きたいのですが、フィリピン大使館にてWEG申請が必要とのことです。このWEG申請とは何ですか?また、どのように手続きすればいいのでしょうか?

 

A.WEG申請の概要は、フィリピン大使館のガイドラインによれば、以下のようになります。

フィリピン国籍以外の15歳未満の未成年者は、有効な査証(ビザ)があっても、単独または親(離婚している場合は親権者)の付き添いなしにフィリピンへ渡航する場合、「Waiver of Exclusion Ground(WEG)」の取得が必要です。

このようなケースに該当する場合、フィリピンの空港に到着した時、入国管理局に「扶養・保証に関する同意宣誓供述書 (Affidavit of Support and Guarantee with Consent) を提出し、WEG申請を行います。

WEG申請するにあたり、上記の未成年者の父母または親権を持つ方は、事前に未成年者の単独渡航、もしくは同行者との渡航、その他滞在先を記した、同意宣誓供述書をフィリピン大使館にて申請する必要があります。

 

→つまり、子供の友人の父母と一緒に15歳未満の子供がフィリピンに入国する場合や、祖父母、親戚が15歳未満の子供をつれてフィリピンに入国する場合はWEG申請が必要となります。自分の孫等、血縁関係があってもWEG申請が必要となることがありますので、ご注意ください。

この場合、有効なパスポートや査証(ビザ)を有していても、当該申請をしないとフィリピンへの入国ができませんのでご注意ください。

このため、フィリピンのWEG申請はとても重要なのですが、調べてもよく分からないし、在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館や東京のフィリピン共和国大使館に電話してもほとんど電話に出ない、電話に出ても担当者は居ません、といわれることがほとんどです。
そのため、どうしたらよいか困ってしまうことが多いようです。

【申請手数料】

フィリピン入国管理局(イミグレーション)は現在、一人あたり3,120ペソのWEG申請料を徴収しています。

 →つまり、15歳未満の子供がフィリピンに入国する場合は、航空券やビザ申請代金の他、7000円近く別途費用が必要と言うことです。

 

【必要書類】

WEG申請に必要な「扶養・保証の同意宣誓供述書」の認証を大使館で申請するにあたり、以下の書類が必要です。

1.「扶養・保証の同意宣誓供述書 (Affidavit of Support and Guarantee with Consent)(原本1部+コピー1部)

2.両親のどちらかが署名(離婚している場合は、親権者が署名) 両親または親権をもつ親が窓口で申請できない場合は、公証すること。

 

→両親が窓口へ行く方が手続きとしては簡単ですが、フィリピン領事館、大使館はいつも混み合っていますので、多大な時間を要します。また平日の昼間しか空いていませんので、仕事を持っている方の場合、手続きが困難な場合もあると思います。

そこで、必ずしも親が窓口に行かなくても良いような手続きとなっています。ただし、その場合は公証が必要となりますが、公証役場に行ったこともない方がほとんどなので、どうしたらいいか、また困ってしまいます。

 

3.WEG申請書(原本1部+コピー1部)

※左側の署名欄は両親又は親権者のどちらか、右側の“CONFORME”の署名欄は付き添う大人が署名をすることが必要

→WEG申請自体はフィリピン到着時に行われるものですので、ご注意ください。

 

4.子供の証明写真(パスポートサイズ:4.5cm X 3.5cm) (2枚)

5.子供の有効なパスポートのコピー (2枚)
6.同行者の有効なパスポートのコピー (2枚)
7.供述書にサインをした親のパスポート(写真のページ) (原本提示+コピー2枚)
8.フィリピンで出生した子供:NSO発行の出生証明書。
9.日本で出生し、当大使館に出生届が出されている子供:当大使館発行の出生届。
10.日本で出生し、当大使館に出生届が出されていない子供:戸籍謄本。この場合は英訳を2部ご用意ください。

※すべての書類は必ずA4サイズで提出することが必要です。パスポートコピー等をパスポートサイズに切ってしまう方がたまにおられますが、そのようなことのないようご注意ください。

 

【認証費用】

フィリピン大使館認証料金: US$ 25

同 照合料金: US$ 25

注意:申請料は米ドルで支払うことができます。為替変動による日本円の変更に関しては当大使館へご確認ください。

また、当大使館ホームページ申請費用のページにても確認できます。

【注意事項】

・WEGはフィリピン入国時に入国管理局の判断により許可されます。許可を受けた者は申請料を支払います。

・大使館または領事館が請求するは支払いは、扶養・保証の同意宣誓供述書の認証手続きのためであり、WEG申請料金ではありません。
WEG申請手続き、ならびに申請料の支払いは、フィリピン到着時に行います。

・WEG申請のための認証手続きは代理人により行うことも可能ですが、別途日本側での認証手続きが必要となります。

 

フィリピンのWEG申請は、フィリピン特有の制度ですので、どうしたらいいかわかりにくい方が多いかと思います。

でも、ご安心ください。

当事務所では、そのような方のため、フィリピン領事館(大阪)でのWEG申請代行手続きサービスを行っております。

WEG申請代行をご希望の方は、お電話でご予約の上、事務所でご相談いただきますようお願いいたします。

 

【サービス費用・税別】

1.WEG申請代行(※フィリピン領事館での扶養・保証の同意宣誓供述書の認証手続き):5万円

※実費(公証人手数料・フィリピン領事館手数料)は別途となります。

2.フィリピンWEG申請のための戸籍謄本翻訳:通常1~2万円(分量によるため個別見積もり)

 

お問い合わせは

 

TEL:06-6375-2313(※相談予約制)

 

フロンティア総合国際法務事務所 まで!(※個別相談は予約制です)

フィリピン人との結婚と日本国籍取得

フィリピン人との国際結婚Q&A

Q.私の彼女はフィリピン人です。彼女の友人が言うには、日本人と結婚したらフィリピン人妻は帰化して日本国籍が取得できるとのことです。本当でしょうか?

 

A.日本人と結婚しただけでは日本国籍を取得することはできません。おそらく、これは在留資格の問題と国籍取得(帰化)の問題を混同していると思います。

 日本国籍を取得(帰化)には最低限、実態のある結婚が3年以上あることが必要です。その他にも生計要件や素行要件等、帰化申請に必要な条件のすべてを満たし、たくさんの書類を集め、法務局での面接、実態調査等を経て初めて帰化が認められます。

また、フィリピン人の帰化の場合、出生証明書や結婚証明書のスペルミスや年齢が間違っている、男女が間違っている、書類の記載が証明書同士で矛盾している等も多いのも事実です。

帰化することを日本に来ることと同じに考えている人も多いですが、決して簡単なものではないことを知ることが重要です。

 

 

フィリピン人が偽名パスポートで入国している場合の配偶者ビザ申請

フィリピン人との国際結婚Q&A

Q.私の婚約者はフィリピン人です。付き合いが長くなってきたので結婚を考えています。しかし、彼女から過去に姉のパスポートを使って日本に入国していたことが発覚しました。私の妻の配偶者ビザ申請は許可されるでしょうか?

A.フィリピンのパスポートは以前はとても偽造されやすかったこともあり、ブローカー等によりパスポートが偽造され、他人名義のパスポートで入国した経歴のあるフィリピン人女性は少なくありません。

しかしながら、このように他人名義のパスポートで入国した場合、遅かれ早かれ露見します。

 したがって、配偶者ビザの申請については、正直な申請を心がけるしかありませんが、非常に難易度の高い申請になることは間違いありません。

 このような場合は、自分で申請して許可を得るのは難しいと思いますので、プロの行政書士に相談することをお勧めいたします。

 

フィリピン人との国際結婚のお問い合わせは・・・・・

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

離婚歴のあるフィリピン人との再婚手続き

フィリピン人との国際結婚Q&A

Q.私は、大阪に住んでいる日本人です。1年前にフィリピンのセブ島に旅行に行き、知り合ったフィリピン女性との再婚を考えています。ただ、彼女は以前日本人と国際結婚して、離婚した経歴があるとのことです。日本人と結婚して日本で生活していたフィリピン人が離婚して、日本で日本人と再婚する場合、フィリピンで裁判しないと再婚できないのでしょうか?

A.役所に婚姻届を提出する際に、日本人の場合だと独身である証明として戸籍謄本を提出しますが、フィリピン人(外国人)の場合は婚姻要件具備証明書(独身証明書)を提出しなければなりません。

この婚姻要件具備証明書ですが、現在、フィリピン人の再婚の場合には、フィリピン大使館への離婚報告を提出するという簡易な方法で婚姻要件具備証明書が発行されるわけではありません。

現在では、原則として、フィリピン国内で、日本での離婚が成立していることを承認するための離婚承認裁判手続きをしてから婚姻要件具備証明書が発行されます。

では、離婚承認裁判手続きを経ないと絶対にフィリピン人女性と再婚できないのでしょうか?

実は、ケースによってはフィリピンの方との再婚が可能な場合がないわけではありません。

当事務所は、長年にわたり、フィリピン人との国際離婚、そして再婚をスムーズにするための手法を研究してきました。

そして、多くの文献、法令、通達を比較検討した結果、離婚承認の裁判手続きを経ずに日本人と再婚できる方法を発見いたしました(※もちろん日本の法律に違反しない、合法的な方法です)

この方法を使えば、コストも安く、再婚までの時間も大幅に短縮できます。但し、全ての方ができるとは限りませんので、事前の条件確認後、条件を満たした方のみに業務を提供しています。

フィリピン人との再婚でお困りの方は、まずは専門家にご相談ください。

 

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